供託物の還付
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/28 00:58 UTC 版)
被供託者は、供託物の取戻しがされるまで、その権利を証明することによって、供託物の還付を請求することができる(供託法8条1項)。 弁済供託の場合、弁済の目的物または代金が供託された場合には、債権者は、供託物の還付を請求することができる(民法498条1項)。2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)で弁済供託の還付請求権が明文化された。ただし、債務者が債権者の給付に対して弁済をすべき場合には、債権者は、その給付をしなければ、供託物を受け取ることができない(民法498条2項、旧1項から繰り下げ)。 なお、執行供託で配当が行われる場合には、裁判所が供託所に支払委託書を送付するとともに、債権者に証明書を交付するので、払渡しを受けようとする債権者は供託物払渡請求書にこの証明書を添付しなければならない(供託規則30条)。
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