供託物の還付とは? わかりやすく解説

供託物の還付

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/28 00:58 UTC 版)

供託」の記事における「供託物の還付」の解説

供託者は、供託物の取戻しがされるまで、その権利証明することによって、供託物の還付を請求することができる(供託法8条1項)。 弁済供託場合弁済目的物または代金供託され場合には、債権者は、供託物の還付を請求することができる(民法498条1項)。2017年改正民法2020年4月1日法律施行)で弁済供託還付請求権明文化された。ただし、債務者債権者給付に対して弁済をすべき場合には、債権者は、その給付をしなければ供託物を受け取ることができない民法498条2項旧1項から繰り下げ)。 なお、執行供託配当が行われる場合には、裁判所供託所支払委託書を送付するとともに債権者証明書交付するので、払渡し受けようとする債権者供託払渡請求書にこの証明書を添付しなければならない供託規則30条)。

※この「供託物の還付」の解説は、「供託」の解説の一部です。
「供託物の還付」を含む「供託」の記事については、「供託」の概要を参照ください。

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