供託義務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/11 14:32 UTC 版)
資金決済法により、1000万円を越える金券(前払式証票)を発行した者(事業者)は、通常は残高の半分以上を法務局に供託しなければならないが、乗車カードの場合は(乗車券と解釈されるので)供託は不要となっている。電子マネー機能付き乗車カードなど、カードに金券的性格がある場合は、供託金の供託義務が発生する場合がある。
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