供託金に対する物上代位
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/27 10:26 UTC 版)
以上のほか、特定の法律に基づいて担保権者のために一定の金銭が供託されることがあり、かかる供託金についても払渡し又は引渡し前の差押えをすることなく物上代位が可能である(民法第366条第3項、会社法第154条第2項、第272条第3項、第840条第6項、第842条第2項、信託法第98条第2項、マンションの建替え等の円滑化に関する法律第77条、第86条第2項、大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第34条、都市再開発法第105条第2項、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第249条、電話加入権質に関する臨時特例法第12条第2項)。
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