供託金に対する物上代位とは? わかりやすく解説

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供託金に対する物上代位

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/27 10:26 UTC 版)

物上代位」の記事における「供託金に対する物上代位」の解説

上のほか、特定の法律基づいて担保権者のために一定の金銭供託されることがあり、かかる供託金についても払渡し又は引渡し前の差押えをすることなく物上代位が可能である(民法366第3項会社法154条第2項、第272第3項、第840条第6項、第842条第2項信託法98条第2項マンションの建替え等の円滑化に関する法律77条、第86条第2項大深度地下の公共的使用に関する特別措置法34条、都市再開発法105条第2項密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律249条、電話加入権質に関する臨時特例法第12条2項)。

※この「供託金に対する物上代位」の解説は、「物上代位」の解説の一部です。
「供託金に対する物上代位」を含む「物上代位」の記事については、「物上代位」の概要を参照ください。

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