供託通知書
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/28 00:58 UTC 版)
弁済供託など、供託者が被供託者に供託の通知をしなければならない場合には、供託者は、供託官に対し、被供託者に供託通知書を発送することを請求することができる(供託規則16条1項)。 現金取扱庁の場合、供託官は、供託を受理した時点で被供託者に供託通知書を発送する(供託規則20条2項)。非現金取扱庁の場合、供託官は、日本銀行から供託物受領証書の送付を受けた時点で、被供託者に供託通知書を発送する(同18条3項)。
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