供託物の取戻し
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/28 00:58 UTC 版)
供託者は、次の場合に供託物を取り戻すことができる。 弁済供託の場合 弁済供託においては、供託者は、供託物の取戻しをすることができる。 しかし、被供託者である債権者が供託を受諾したとき(供託所に受諾する旨の書面を提出したとき。供託規則47条)、または供託を有効と宣告する判決が確定したときは、取戻請求権は消滅する(民法496条1項)。 供託が錯誤で無効の場合(供託法8条2項) 供託原因が消滅した場合(供託法8条2項)
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