供託物の取戻しとは? わかりやすく解説

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供託物の取戻し

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/28 00:58 UTC 版)

供託」の記事における「供託物の取戻し」の解説

供託者は、次の場合供託物を取り戻すことができる。 弁済供託場合 弁済供託においては供託者は、供託物の取戻しをすることができる。 しかし、被供託者である債権者供託受諾したとき(供託所受諾する旨の書面提出したとき。供託規則47条)、または供託を有効と宣告する判決確定したときは、取戻請求権消滅する民法4961項)。 供託錯誤無効場合供託法8条2項供託原因消滅した場合供託法8条2項

※この「供託物の取戻し」の解説は、「供託」の解説の一部です。
「供託物の取戻し」を含む「供託」の記事については、「供託」の概要を参照ください。

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