供託の手続とは? わかりやすく解説

供託の手続

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/28 00:58 UTC 版)

供託」の記事における「供託の手続」の解説

供託の手続については、主に供託法および供託規則昭和34年1月17日法務省令第2号)に定められている。 供託申請をするためには、所定書式によって供託書を作成し供託物(金銭または有価証券)を添えて供託所提出する供託法2条供託規則13条)。 現金取扱庁の場合 直接供託金受入れ取り扱う供託所法務局地方法務局の各本局東京法務局八王子支局および福岡法務局北九州支局現金取扱庁)に金銭供託する場合には、供託とともに供託金現金提出する供託規則20条1項)。供託官は、供託受理する同時に供託金受領し供託書の正本その旨記載する(同条2項)。 非現金取扱庁の場合 供託金受入れ取り扱わない供託所(非現金取扱庁)に金銭供託する場合、または有価証券供託をする場合には、供託官が供託書の正本に、供託受理する旨、供託番号一定の納入期日までに供託物を日本銀行納入すべき旨、その期日までに供託物を納入しないときは受理決定効力を失う旨を記載する供託規則181項)。 供託者が、その期日までに日本銀行供託正本とともに供託金または供託有価証券提出すると、供託成立する日本銀行供託正本にその受入れ証明記載する)。

※この「供託の手続」の解説は、「供託」の解説の一部です。
「供託の手続」を含む「供託」の記事については、「供託」の概要を参照ください。

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