供託の手続
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/28 00:58 UTC 版)
供託の手続については、主に供託法および供託規則(昭和34年1月17日法務省令第2号)に定められている。 供託の申請をするためには、所定の書式によって供託書を作成し、供託物(金銭または有価証券)を添えて供託所に提出する(供託法2条、供託規則13条)。 現金取扱庁の場合 直接供託金の受入れを取り扱う供託所(法務局・地方法務局の各本局、東京法務局八王子支局および福岡法務局北九州支局。現金取扱庁)に金銭を供託する場合には、供託書とともに供託金の現金を提出する(供託規則20条1項)。供託官は、供託を受理すると同時に供託金を受領し、供託書の正本にその旨を記載する(同条2項)。 非現金取扱庁の場合 供託金の受入れを取り扱わない供託所(非現金取扱庁)に金銭を供託する場合、または有価証券の供託をする場合には、供託官が供託書の正本に、供託を受理する旨、供託番号、一定の納入期日までに供託物を日本銀行に納入すべき旨、その期日までに供託物を納入しないときは受理の決定は効力を失う旨を記載する(供託規則18条1項)。 供託者が、その期日までに日本銀行に供託書正本とともに供託金または供託有価証券を提出すると、供託が成立する(日本銀行は供託書正本にその受入れ証明を記載する)。
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