供託物の払渡しとは? わかりやすく解説

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供託物の払渡し

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/28 00:58 UTC 版)

供託」の記事における「供託物の払渡し」の解説

供託がされたときは、供託種類によって、供託者又は被供託者が、供託所対し、供託物の払渡し(はらいわたし)を請求することができる。 このうち供託者が払渡し求めることのできる権利を供託物取戻請求権きょうたくぶつとりもどしせいきゅうけん)といい(供託法8条2項)、被供託者が払渡し求めることのできる権利を供託還付請求権きょうたくぶつかんぷせいきゅうけん)という(同条1項)。 払渡しを受けるためには、供託所供託払渡請求書提出する供託規則22条)。これには、取戻請求権又は還付請求権証明する書面添付しなければならない(同24条、25条)。 供託官は、供託金払渡し請求理由があると認めるときは、供託払渡請求書払渡し認可する旨を記載して押印し小切手振り出して交付する小切手代えて日本銀行通じた隔地払い預貯金振込み又は国庫金振替方法払渡しを受けることもできる供託規則28条)。

※この「供託物の払渡し」の解説は、「供託」の解説の一部です。
「供託物の払渡し」を含む「供託」の記事については、「供託」の概要を参照ください。

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