供託物の払渡し
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/28 00:58 UTC 版)
供託がされたときは、供託の種類によって、供託者又は被供託者が、供託所に対し、供託物の払渡し(はらいわたし)を請求することができる。 このうち、供託者が払渡しを求めることのできる権利を供託物取戻請求権(きょうたくぶつとりもどしせいきゅうけん)といい(供託法8条2項)、被供託者が払渡しを求めることのできる権利を供託物還付請求権(きょうたくぶつかんぷせいきゅうけん)という(同条1項)。 払渡しを受けるためには、供託所に供託物払渡請求書を提出する(供託規則22条)。これには、取戻請求権又は還付請求権を証明する書面を添付しなければならない(同24条、25条)。 供託官は、供託金の払渡しの請求を理由があると認めるときは、供託物払渡請求書に払渡しを認可する旨を記載して押印し、小切手を振り出して交付する。小切手に代えて、日本銀行を通じた隔地払い、預貯金振込み又は国庫金振替の方法で払渡しを受けることもできる(供託規則28条)。
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