裁判上の保証供託
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/28 00:58 UTC 版)
裁判上の保証供託とは、訴えの提起、強制執行の停止もしくは続行、仮差押え・仮処分の執行または取消し等、当事者の訴訟行為や裁判上の処分により相手方に生ずる損害を担保するための供託である。 裁判所の裁判(命令)によって担保の額、期限等が定められ、これに基づいて供託をする。 裁判上の保証供託がされたときは、被供託者は、供託物の上に質権者と同一の権利を有する(民事訴訟法77条、民事執行法15条2項、民事保全法4条2項)。 担保取消決定(民事訴訟法79条、民事執行法15条2項、民事保全法4条2項)がされたときは、供託者は供託物の取戻しを請求することができる。 民事訴訟手続における供託 訴訟費用の担保(民事訴訟法75条、76条)、仮執行宣言・仮執行免脱宣言のための担保(同法259条、376条)、上訴等に伴う執行停止のための担保(同法403条、405条) 民事執行手続における供託(民事執行法15条) 執行抗告・執行異議等に伴う執行停止・続行のための担保(民事執行法10条6項、11条2項、32条2項、36条1項、38条4項)、保全処分のための担保(同法55条4項、77条2項)、動産差押えの取消しの申立てに際しての担保(同法132条3項) 民事保全手続における供託(民事保全法4条) 仮差押え・仮処分命令発令に際しての担保(民事保全法14条)、保全異議・保全取消申立て・保全抗告に伴う保全執行続行のための担保(32条2項、38条3項、41条4項)、保全異議・保全抗告に伴う保全執行停止または執行処分取消しのための担保(27条1項、41条4項)、保全命令取消しのための担保(32条3項、39条1項、41条4項)、保全命令取消決定に対する保全抗告に際しての効力停止のための担保(42条1項)
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