裁判上の保証供託とは? わかりやすく解説

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裁判上の保証供託

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/28 00:58 UTC 版)

供託」の記事における「裁判上の保証供託」の解説

裁判上の保証供託とは、訴え提起強制執行停止もしくは続行仮差押え仮処分執行または取消し等、当事者訴訟行為裁判上の処分により相手方生ず損害担保するための供託である。 裁判所裁判命令)によって担保の額、期限等が定められ、これに基づいて供託をする。 裁判上の保証供託がされたときは、被供託者は、供託物の上に質権者同一権利有する民事訴訟法77条、民事執行法152項民事保全法4条2項)。 担保取消決定民事訴訟法79条、民事執行法152項民事保全法4条2項)がされたときは、供託者は供託物の取戻し請求することができる。 民事訴訟手続における供託 訴訟費用担保民事訴訟法75条、76条)、仮執行宣言仮執行免脱宣言のための担保同法259条、376条)、上訴等に伴う執行停止のための担保同法403条、405条) 民事執行手続における供託民事執行法15条) 執行抗告執行異議等に伴う執行停止続行のための担保民事執行法10条6項、112項322項361項38条4項)、保全処分のための担保同法55条4項、772項)、動産差押え取消し申立てに際して担保同法1323項民事保全手続における供託民事保全法4条) 仮差押え仮処分命令発令に際して担保民事保全法14条)、保全異議保全取消申立て保全抗告に伴う保全執行続行のための担保322項383項41条4項)、保全異議保全抗告に伴う保全執行停止または執行処分取消しのための担保271項41条4項)、保全命令取消しのための担保323項391項41条4項)、保全命令取消決定対す保全抗告に際して効力停止のための担保421項

※この「裁判上の保証供託」の解説は、「供託」の解説の一部です。
「裁判上の保証供託」を含む「供託」の記事については、「供託」の概要を参照ください。

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