裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新とは? わかりやすく解説

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裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/22 17:11 UTC 版)

時効」の記事における「裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新」の解説

次に掲げ事由がある場合には、その事由が終了する確定判決又は確定判決同一効力有するものによって権利確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない1471項)。 裁判上の請求 支払督促 民事訴訟法第二七十五条第一項の和解又は民事調停法昭和二十六年法律第二二十二号)若しくは家事事件手続法平成二十三年法律第五十二号)による調停 破産手続参加再生手続参加又は更生手続参加 この場合において、確定判決又は確定判決同一効力有するものによって権利確定したときは、時効は、1471項各号掲げ事由終了した時から新たにその進行始める(1472項)。

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「裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新」を含む「時効」の記事については、「時効」の概要を参照ください。

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