被供託者の表示とは? わかりやすく解説

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被供託者の表示

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/28 00:58 UTC 版)

供託」の記事における「被供託者の表示」の解説

弁済供託裁判上の保証供託選挙供託など、被供託者(供託相手方)が供託時に決まっている供託場合は、供託書に被供託者の住所氏名記載しなければならない供託規則132項6号)。 一方営業保証供託第三債務者の行う執行供託など、最終的には被供託者(還付請求者)が確定するものの供託時には確定していない供託や、保管供託など、被供託者が存在しない供託場合は、被供託者の記載をする必要はない。

※この「被供託者の表示」の解説は、「供託」の解説の一部です。
「被供託者の表示」を含む「供託」の記事については、「供託」の概要を参照ください。

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