被供託者の表示
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/28 00:58 UTC 版)
弁済供託、裁判上の保証供託、選挙供託など、被供託者(供託の相手方)が供託時に決まっている供託の場合は、供託書に被供託者の住所・氏名を記載しなければならない(供託規則13条2項6号)。 一方、営業保証供託、第三債務者の行う執行供託など、最終的には被供託者(還付請求者)が確定するものの供託時には確定していない供託や、保管供託など、被供託者が存在しない供託の場合は、被供託者の記載をする必要はない。
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