保管供託とは? わかりやすく解説

保管供託

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/28 00:58 UTC 版)

供託」の記事における「保管供託」の解説

保管供託(ほかんきょうたく)とは、他人の物を直ち処分することができないときに、一時保管する供託をいう。 質権第三債務者供託 質権の設定された債権弁済期が、質権者債権被担保債権)の弁済期より前に到来したときは、質権者は、第三債務者供託求めることができる(民法366条)。 この供託がされた場合質権は、質権設定者有する供託金払渡請求権の上存続することとなる。 商人間の売買解除に伴う目的物供託 商人間の売買において、買主が、目的物受領したときは、買主は、売買契約解除したときも、売主費用をもって目的物保管または供託しなければならない商法527条)。 執行停止中の売却による売得金供託 動産執行において、執行官動産差し押さえた後に強制執行一時停止決定がされた場合で、差押物について著し価額減少生ずおそれがあるとき、または保管のために不相応な費用要するときは、執行官はその差押物を売却することができるが、そのときは、執行官売得金供託しなければならない民事執行法137条)。

※この「保管供託」の解説は、「供託」の解説の一部です。
「保管供託」を含む「供託」の記事については、「供託」の概要を参照ください。

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