保管供託
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/28 00:58 UTC 版)
保管供託(ほかんきょうたく)とは、他人の物を直ちに処分することができないときに、一時保管する供託をいう。 質権の第三債務者の供託 質権の設定された債権の弁済期が、質権者の債権(被担保債権)の弁済期より前に到来したときは、質権者は、第三債務者に供託を求めることができる(民法366条)。 この供託がされた場合、質権は、質権設定者の有する供託金払渡請求権の上に存続することとなる。 商人間の売買の解除に伴う目的物の供託 商人間の売買において、買主が、目的物を受領したときは、買主は、売買契約を解除したときも、売主の費用をもって目的物を保管または供託しなければならない(商法527条)。 執行停止中の売却による売得金の供託 動産執行において、執行官が動産を差し押さえた後に強制執行一時停止決定がされた場合で、差押物について著しい価額の減少を生ずるおそれがあるとき、または保管のために不相応な費用を要するときは、執行官はその差押物を売却することができるが、そのときは、執行官は売得金を供託しなければならない(民事執行法137条)。
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