被保全債権と被代位権利の履行期の到来とは? わかりやすく解説

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被保全債権と被代位権利の履行期の到来

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/31 15:15 UTC 版)

債権者代位権」の記事における「被保全債権と被代位権利の履行期の到来」の解説

債権者は、その債権期限到来しない間は、被代位権利行使することができない。ただし、保存行為であれば履行期が到来する前でも債権者代位権行使することができる(4232項)。 2017年改正前の旧4232項裁判上の代位による場合には非訟手続によって裁判所許可得れば履行期が到来する前でも債権者代位権行使することができるとしていた。しかし、裁判上の代位利用例はほとんどなく仮差押えなどの民事保全の手によれば目的達することができるので、2017年改正民法2020年4月1日法律施行)で廃止された(被保全債権期限到来前に保存行為のときのみ行使できる)。 なお、被保全債権代位行使される権利より先に成立していることは要求されていない

※この「被保全債権と被代位権利の履行期の到来」の解説は、「債権者代位権」の解説の一部です。
「被保全債権と被代位権利の履行期の到来」を含む「債権者代位権」の記事については、「債権者代位権」の概要を参照ください。

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