被保全債権と被代位権利の履行期の到来
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/31 15:15 UTC 版)
「債権者代位権」の記事における「被保全債権と被代位権利の履行期の到来」の解説
債権者は、その債権の期限が到来しない間は、被代位権利を行使することができない。ただし、保存行為であれば履行期が到来する前でも債権者代位権を行使することができる(423条2項)。 2017年の改正前の旧423条2項は裁判上の代位による場合には非訟手続によって裁判所の許可を得れば履行期が到来する前でも債権者代位権を行使することができるとしていた。しかし、裁判上の代位の利用例はほとんどなく仮差押えなどの民事保全の手続によれば目的を達することができるので、2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)で廃止された(被保全債権の期限到来前には保存行為のときのみ行使できる)。 なお、被保全債権が代位行使される権利より先に成立していることは要求されていない。
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