としさいかいはつ‐ほう〔‐ハフ〕【都市再開発法】
都市再開発法
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都市再開発法 | |
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![]() 日本の法令 |
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法令番号 | 昭和44年法律第38号 |
提出区分 | 閣法 |
種類 | 行政手続法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1969年5月30日 |
公布 | 1969年6月3日 |
施行 | 1969年6月14日 |
所管 | 国土交通省 |
主な内容 | 都市の再開発について |
関連法令 | 都市計画法、建物の区分所有等に関する法律、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律、建築基準法など |
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日本の都市計画 |
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都市三法と計画 |
都市計画法 都市再開発法 建築基準法 都市計画マスタープラン |
区域区分(線引き) |
用途地域 |
その他の地域地区 |
その他主要な制度 |
都市計画区域外の整備 |
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都市再開発法(としさいかいはつほう、昭和44年6月3日法律第38号)は、市街地の計画的な再開発に関し必要な事項を定めることにより、都市における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図り、もって公共の福祉に寄与することに関する法律である。
構成
- 第一章 総則(第1条―第2条の3)
- 第一章の二 第一種市街地再開発事業及び第二種市街地再開発事業に関する都市計画(第3条―第6条)
- 第一章の三 市街地再開発促進区域(第7条―第7条の8)
- 第二章 施行者
- 第一節 個人施行者(第7条の9―第7条の20)
- 第一節の二 市街地再開発組合
- 第一款 通則(第8条―第10条)
- 第二款 設立(第11条―第19条)
- 第三款 管理(第20条―第44条)
- 第四款 解散(第45条―第50条)
- 第一節の三 再開発会社(第50条の2―第50条の15)
- 第二節 地方公共団体(第51条―第57条)
- 第三節 独立行政法人都市再生機構等(第58条―第59条)
- 第三章 第一種市街地再開発事業
- 第一節 測量、調査等(第60条―第69条)
- 第二節 権利変換手続
- 第一款 手続の開始(第70条・第71条)
- 第二款 権利変換計画(第72条―第85条)
- 第三款 権利の変換(第86条―第94条)
- 第四款 土地の明渡し(第95条―第99条)
- 第四款の二 施設建築物の建築等の特例(第99条の2―第99条の10)
- 第五款 工事完了等に伴う措置(第100条―第109条)
- 第五款の二 施設建築敷地内の道路に関する特例(第109条の2)
- 第六款 権利変換手続の特則(第110条・第111条)
- 第三節 個人施行者等の事業の代行(第112条―第118条)
- 第四章 第二種市街地再開発事業
- 第一節 管理処分手続
- 第一款 管理処分計画(第118条の2―第118条の10)
- 第二款 建築施設の部分による対償の給付等(第118条の11―第118条の16)
- 第三款 権利関係の確定等(第118条の17―第118条の24の2)
- 第三款の二 施設建築敷地内の道路に関する特例(第118条の25)
- 第四款 管理処分手続の特則(第118条の25の2)
- 第二節 雑則(第118条の26―第118条の30)
- 第一節 管理処分手続
- 第四章の二 土地区画整理事業との一体的施行に関する特則(第118条の31・第118条の32)
- 第五章 費用の負担等(第119条―第123条)
- 第六章 監督等(第124条―第129条)
- 第七章 再開発事業の計画の認定(第129条の2―第129条の9)
- 第八章 雑則(第130条―第139条の3)
- 第九章 罰則(第140条―第149条)
- 附則
関連項目
都市再開発法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/29 02:06 UTC 版)
日本では市街地再開発事業を行うため「都市再開発法」があり、第1種及び第2種市街地再開発事業について規定している。同法に基づく事業(都市計画事業)を一般に法定再開発と呼び、一定の要件を満たした場合、国の補助金などの助成が行われる。 都市の開発の手法としては、大正時代から耕地整理法(1909年)による農地の耕地整理やこれを準用した都市の区画整理が行われてきた。戦後に土地区画整理法(1954年)ができて土地区画整理事業による再開発が進められてきた。しかし、狭小な敷地に権利者(土地所有・借地・借家など)が多数存在している地価の高い都市市街地においては、土地の増価や減歩を行う土地区画整理事業を進めるのは困難であり、また土地を整理するだけの制度のために建築物の整備が伴わない問題があった。 そこで、都市施設整備とあわせて、建築敷地を集約して中高層共同ビルを建設し、その床に関係権利者が権利を移して入居できるように法的支援する制度として、「防災建築街区促進法」(1961年)と「市街地改造法」(1961年)を制定した。後にこれらをひとつにまとめて「都市再開発法」(1969年)を制定し、都市計画事業として市街地再開発事業を行うようにした。都市部の再開発事業は、この市街地再開発事業(法定再開発ともいう)が多い。土地区画整理事業と組み合わせる合併施行の事例もある。
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