風致地区
都市の自然の風致(おもむき,あじわい)を維持することを目的として都市計画区域内に定められた地区をいいます。同地区では,都市計画法58条及び風致地区内における建築物等の規制に関する条例により,建築物の新築,改築,増築,宅地の造成,木竹伐採などの行為について,知事の許可が必要とされています。風致地区 (ふうちちく)
風致地区
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風致地区(ふうちちく)とは、1919年(大正8年)に制定された都市計画法で、都市内外の自然美を維持保存するために創設された制度である。指定された地区では、建設物の建築や樹木の伐採などに一定の制限が加えられる。「風致」とは「おもむき、あじわい、風趣」の意[1]。
概要
制度としては、1926年(大正15年)に、東京の明治神宮周辺地区が初の風致地区に指定され[2][3]、その考え方や、指定基準、運用方法等が整備された。また、同年に設立された都市美協会が翌1927年(昭和2年)提案した「都市の風致及び美観の件」などで徐々に浸透が進み、1930年(昭和5年)には京都府、東京府(当時)で風致地区の指定がなされ、その後、全国各地に広がりをみせた。
戦中、戦後から高度成長期にかけては停滞期が続いたが、鎌倉市による古都保存運動を契機に成立した古都保存法(1966年)、建設省通知による風致地区基準の明示(1970年)、文化財保護法改正(1975年)など法的整備に加え、住民運動の高まりもあって、風致地区条例を制定する地方自治体が再び増えてきた。
1980年代以降は、「まちづくり」、「環境問題」等もふまえ、より広がりのある景観条例制定の動きが進んでおり、特に、2004年(平成16年)制定された景観法は景観条例の法的裏付けとなるものであり、今後の風致地区の展開にも影響を与えるものと見られる。
問題
法律や条例によって、建築など一連の土木行為や、樹木の伐採植樹などに、様々な制限が加えられるため、土地や建築物などの有効活用を図りたい地権者やデベロッパーらと、風致賛成側の住民および自治体側らの間で、軋轢が発生することもある[4]。 また、歴史ある建造物が多く残る土地では開発が進みにくい場合もある。例として京都市内は三方を山に囲まれており、山間部は戦前から風致地区に指定されているため、開発が郊外に普及しづらく、恒常的な用地不足になりやすくなっている。そのための苦肉の策として小学校や古い旅館、料亭跡地の建物を利用した建設案件が増加している[5]。四日市市でも太陽光発電施設の建設計画が浮上していたが、住民らから景観面や災害面で懸念する声が上がり、自然の景観を守るため風致地区での開発行為の規制を強化する方針を決めており、土地造成の際の緑化率を高めることで開発を抑制したい考えで、関連条例の改正を目指しているようである[6]。このように様々な地域で問題が発生している。
脚注
- ^ 広辞苑
- ^ 「緑確保の総合的な方針」学識経験者等検討委員会 (2009年12月) (pdf), 「緑確保の総合的な方針」学識経験者等検討委員会報告書, 東京都都市整備局, p. 49 2015年6月2日閲覧。
- ^ 国土交通省都市局 (2014年3月31日), “風致地区の指定状況” (pdf), 都市緑化データベース (国土交通省都市局): p. 3 2015年6月2日閲覧。
- ^ 風致地区制度 - 東京都建設局
- ^ 5.変わる街並み(下)京都、ホテル活況に潜む影――低中価格、新設投資鈍る(データでみる関西)『日本経済新聞』2020年1月9日
- ^ 6.四日市・四郷 風致地区規制強化へ 太陽光発電計画相次ぎ『読売新聞』中部版、2019年12月19日
参考文献
- 5.変わる街並み(下)京都、ホテル活況に潜む影――低中価格、新設投資鈍る(データでみる関西)『日本経済新聞』2020年1月9日
- 6.四日市・四郷 風致地区規制強化へ 太陽光発電計画相次ぎ『読売新聞』中部版、2019年12月19日
関連項目
風致地区
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/26 13:59 UTC 版)
そのひとつは千波湖周辺を都市計画法下での風致地区として指定していることである(図「風致地区概略図(2019年9月3日閲覧時)」)。その風致地区の名称は「千波風致地区」で、その区域には千波湖全域が含まれている。「千波風致地区」の歴史は以下のとおり。 1933年3月9日、偕楽園・千波湖一帯の256町歩(約254ヘクタール)を「千波風致地区」として指定することが都市計画茨城地方委員会第4回委員会で議決された。その理由は千波湖干拓事業完成により開発が進むことが予測されるこの一帯の景観を保全する為であった。水戸市は1919年制定の都市計画法(旧)下において、1928年に都市計画法の施行地となっており、適用地の決定等様々な事を審議・決定するのが都市計画茨城地方委員会であった。千波風致地区は、3月の都市計画茨城地方委員会の議決後は翌4月に国により風致地区の指定が認可された。 1974年2月25日、千波風致地区から千波町、梅香町、奈良屋町の一部を削除することが告示(昭和49年2月25日茨城県告示第137号)される。これにより面積が245.9ヘクタールとなる。 1976年3月31日、千波風致地区の変更が告示(昭和51年3月31日茨城県告示第351号)され、面積が308.6ヘクタールとなる。 2015年4月1日、「水戸市風致地区条例(平成26年12月22日水戸市条例第52号)」が施行され千波風致地区を含む水戸市内の風致地区の保全方針や規制が定められた。この水戸市条例の施行前は茨城県内の風致地区での建築等の行為の規制は茨城県条例「茨城県風致地区内における建築行為等の規制に関する条例(昭和45年(1970年)茨城県条例第20号)」により定められていたが、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(第2次地域主権一括法)(平成23年(2011年)法律第105号)」の成立(2011年8月26日)により風致地区内での規制等の権限が市町村に委譲されることとなったため、県条例は2012年12月27日に廃止され、経過措置の後、2014年12月26日に「水戸市風致地区条例」が公布、2015年4月1日から施行されている。この水戸市風致地区条例の規定により、水戸市内の各風致地区では景観・風致の維持に関する保全方針が定められており、千波風致地区では以下の方針が規定されている。 千波湖、桜川、沢渡川などの水辺地、桜川緑地をはじめとする緑地と調和した景観。 斜面地及び一団の斜面樹林地と調和した景観。 常磐公園や偕楽園(好文亭)をはじめとした歴史的資源と調和した景観。 千波湖を中心とした眺望景観。 また、千波風致地区は「地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20法律第40号 通称:歴史まちづくり法)」に基づき水戸市が2010年2月4日に国(国土交通省)に認定された「水戸市歴史的風致維持向上計画」における重点地区「水戸市歴史的風致保存・形成区域」1160ヘクタールの範囲内に、その全域が市内の弘道館・備前堀・保和苑等と共に含まれており、都市計画法と合わせ景観・風致の保全・整備がなされている(図「重点地区「水戸市歴史的風致保存・形成区域」と風致地区の範囲図(2019年4月時)」)。
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