地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律
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地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(ちいきにおけるれきしてきふうちのいじおよびこうじょうにかんするほうりつ、平成20年5月23日法律第40号)は、歴史的建造物や伝統的祭礼行事など、地域の歴史や伝統を残しながら形成された環境、すなわち歴史的風致の維持・向上を図るために制定された日本の法律である。2008年(平成20年)5月23日公布、同年11月4日施行。通称は歴史まちづくり法(れきしまちづくりほう)。
- ^ 歴史的風致維持向上計画の認定が64都市となりました。「歴史的風致維持向上計画の認定について」平成30年1月
- ^ a b c (PDF)『石川県加賀市、滋賀県大津市、大分県杵築市の歴史まちづくり計画の認定式の開催 〜小林政務官より各市長に認定証を交付します〜』(プレスリリース)国土交通省都市局公園緑地・景観課、2021年3月19日。 オリジナルの2021年4月14日時点におけるアーカイブ 。2021年4月14日閲覧。
- ^ “加賀市を歴史都市に認定 国交省など 「城下町大聖寺」を保全 金沢に続き県内2例目”. 北國新聞. (2021年3月20日). オリジナルの2021年3月20日時点におけるアーカイブ。 2021年4月14日閲覧。
- 1 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律とは
- 2 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律の概要
- 3 概説
- 4 脚注
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