文化行政面
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/31 20:00 UTC 版)
文化庁・文化財保護法による文化財行政は、伝統的建造物群保存地区と文化的景観を除き個体単体の文化財を対象としてきたことから、群体で捉えることに不慣れであるとされる。このため文化庁は、国土交通省・農林水産省が推進するまちづくり行政との連携を提示している。国土交通省所管の古都保存法や、文部科学省・国土交通省・農林水産省による共管法の地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(通称「歴史まちづくり法」)といった立体空間を重視する文化政策を参考に模索している。特に歴史まちづくり法が指定する歴史的風致維持向上地区は、歴史文化保存活用区域制定の際の指針となりうる。 また、歴史文化活用保存区域では自治体による文化財保護条例の指定を受けていないものも関連文化財群に含め、周辺環境も取り込むことから、景観法・都市計画法・都市緑地法・自然公園法および条例に基づく都道府県立自然公園などとの相互補完が必要で、他にも以下の関連法律やそれに基づく事業の利用も望まれる。 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配備の促進に関する法律の地方拠点都市文化推進事業 中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律の地域資源活用促進事業(地域文化財・歴史的遺産活用事業) 地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律 エコツーリズム推進法 地域再生法
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