ちいきさいせい‐ほう〔チヰキサイセイハフ〕【地域再生法】
地域再生法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/12/22 23:47 UTC 版)
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地域再生法 | |
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![]() 日本の法令 | |
法令番号 | 平成17年4月1日法律第24号 |
効力 | 現行法 |
関連法令 | 地方自治法、地方税法、地方財政法 |
地域再生法(ちいきさいせいほう)は、 2005年4月1日から施行された日本の法律[1]。
目的
この法律は、近年における急速な少子高齢化の進展、産業構造の変化等の社会経済情勢の変化に対応して、地方公共団体が行う自主的かつ自立的な取組による地域経済の活性化、地域における雇用機会の創出その他の地域の活力の再生(地域再生)を総合的かつ効果的に推進するため、その基本理念、政府による地域再生基本方針の策定、地方公共団体による地域再生計画の作成及びその内閣総理大臣による認定、当該認定を受けた地域再生計画に基づく事業に対する特別の措置並びに地域再生本部の設置について定め、もって個性豊かで活力に満ちた地域社会を実現し、国民経済の健全な発展及び国民生活の向上に寄与することを目的とする[2][3]。
基本理念
地域再生の推進は、少子高齢化が進展し、人口の減少が続くとともに、産業構造が変化する中で、地域の活力の向上及び持続的発展を図る観点から、地域における創意工夫を生かしつつ、潤いのある豊かな生活環境を創造し、地域の住民が誇りと愛着を持つことのできる住みよい地域社会の実現を図ることを基本とし、地域における地理的及び自然的特性、文化的所産並びに多様な人材の創造力を最大限に活用した事業活動の活性化を図ることにより魅力ある就業の機会を創出するとともに、地域の特性に応じた経済基盤の強化及び快適で魅力ある生活環境の整備を総合的かつ効果的に行うことを旨として、行われなければならない[2]。
国は、この基本理念にのっとり、地方公共団体の自主性及び自立性を尊重しつつ、地域再生に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する[2]。
脚注
外部リンク
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