日本の寄附金税制
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/27 02:08 UTC 版)
個人が次のような特定寄附金を支出した場合に、確定申告を行うことで寄附金控除(所得控除)が認められる。特定寄附金の年間合計額(総所得金額等の40%を上限)-2千円が控除される。 国や地方公共団体に対する寄附金 指定寄附金、特定公益増進法人に対する寄附金(都道府県共同募金会、日本赤十字社、公益社団・財団法人、社会福祉法人、学校法人等) 特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭 認定NPO法人、政党や政治資金団体等に対する寄附金公益社団法人等、認定NPO法人等又は政党等に対する寄附金で一定のものは、所得控除に代えて、「寄附金特別控除」(税額控除)を選択することができる。 都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)、住所地の都道府県共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄附金、住所地の条例で指定した寄附金を支出した場合は、個人住民税の「寄附金税額控除」の対象となる。 法人が支出する寄附金については、国や地方公共団体に対する寄附金、指定寄附金は全額損金になるが、それ以外は法人の資本金等や所得に応じた損金算入限度額までのみ損金になる。また、2016年(平成28年)4月から2020年(令和2年)3月までの間に、地域再生法の「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」に対して寄附した場合に認められる「企業版ふるさと納税」(税額控除)がある。
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