日本の家父長制
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/02 16:14 UTC 版)
日本の明治民法でも家長権は戸主権として法的に保証されていたが、古代ローマと異なり、女性も例外的にではあるが家長たりうる(女戸主)、包括性・絶対性はなく、個々の権利義務の集まりでしかないなどの違いがあった。絶対性が無いことは起草者及び初期の判例が明言しており(明治34年6月20日大審院判決)、戸主の同意の無い婚姻・縁組も強行可能である(改正前民法776条但書・849条2項)。本家・分家の関係を認める点にも特徴があり、本家の戸主といえども分家の戸主をコントロールするほどの権限は無いが、分家の戸主は本家の継続に努めるべきという法思想を反映した規定があり、結果的に皇室を宗家とする家族国家観の根拠になったといわれている。 儒教との関係については、孝道を説くのはギリシャ哲学やキリスト教も変わらないため、戦前の法学者は固有の影響は極めて僅かと説明し、例として813条8号の姻族尊重、957条の尊属(年下を含む)尊重を挙げている。
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