女戸主
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/27 02:11 UTC 版)
ナビゲーションに移動 検索に移動
![]() |
この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。2009年8月)
( |
女戸主(おんなこしゅ、にょこしゅ)は、日本の民法旧規定における用語で、女性の戸主である。
概要
戸主は男性であることが原則であるが、女性であっても家督相続ができた。女性の庶子、私生児などが一家を創立することもあり、女戸主もあり得た。
隠居と廃家
女戸主が隠居するには、年齢は問わないが、ただ完全な能力を持つ相続人が相続の単純承認をすればそれでよかった。女戸主が婚姻して他家に入るには、隠居するか、でなければ廃家するほかなかった。廃家は一家創立者であれば自由にできた。原則としては許されない場合でも、女戸主が婚姻するためであれば特に裁判所の許可を得て隠居または廃家ができた。
入夫婚姻
女戸主が戸主でいるままで婚姻するときは入夫婚姻といって、夫がその家に入った(入婿)。入夫婚姻の場合に女戸主が戸主の地位を留保しなければ入夫は当然に戸主となった。この留保をすれば女戸主は婚姻後も戸主の地位を失わず、夫の財産を使用収益する権利を有したが、婚姻後の共同生活の費用、子女の教育費などは女戸主が負担しなければならなかった。
爵位
日本の華族制度では、女の襲爵は認められておらず、当主の没後女戸主となったため爵位を返上した例がある。たとえば1940年に死去した元内大臣で男爵の湯浅倉平の場合、本人没後妻が女戸主となったため爵位を返上している。
女戸主
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/16 14:33 UTC 版)
戸主は男性であることが原則であるが、女性であっても家督相続や庶子・私生児などによる一家創立など、女戸主もあり得た。しかし男戸主に比べ、いくつかの差異があった。 隠居するには、年齢その他の要件を満たしている必要があるが、女戸主の場合は年齢要件を満たす必要がない(改正前民法755条) (男性の)戸主が婚姻して他家に入るには、女戸主の家に婚姻で入る場合と婿養子縁組(婚姻と妻の親との養子縁組を同時に行うこと)に限られたが、女戸主が婚姻するためであれば裁判所の許可を得て隠居・廃家ができた(改正前民法754条) 婚姻により夫が女戸主の家に入る(入夫婚姻)際、当事者の反対意思表示が無い限り入夫が戸主となった(改正前民法736条)。ただし1914年(大正3年)以降の戸籍法では、入夫婚姻の届書に入夫が戸主となる旨を記載しなければ、女戸主が継続する扱いであった。
※この「女戸主」の解説は、「家制度」の解説の一部です。
「女戸主」を含む「家制度」の記事については、「家制度」の概要を参照ください。
- 女戸主のページへのリンク