夫婦別氏とする太政官指令の発令とは? わかりやすく解説

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夫婦別氏とする太政官指令の発令

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/17 02:20 UTC 版)

夫婦別姓」の記事における「夫婦別氏とする太政官指令の発令」の解説

夫婦の氏に関して、妻は夫の身分準じるので夫家の氏を称するのが穏当だ前例無く決し兼ねる、として内務省太政官判断仰いだのに対し1876年明治9年3月17日発令した太政官指令15号において「伺の趣婦女人に嫁するも仍ほ所生の氏を用ゆ可き事/但夫の家を相続したる上は夫家の氏を称すへき事」とした。前段で、妻は「所生の氏」すなわち生家の氏を用いるべきと定めた夫婦別氏制)。なお後段は、これに先立つ明治6年太政官布告28号夫の死後子もなく養子をとることも難し場合などやむをえない場合に妻が女戸主として家督相続することが認められたことに対応したもので、その場合の女戸主家督相続後夫家の氏を称する太政官法制局夫婦別氏制をとった理由について、「妻は夫の身分に従うとしても、姓氏身分異なる」「皇后藤原氏であるのに皇后王氏とするのはおかしい」「歴史沿革無視」の3点指摘されている。一方この後明治民法公布直前まで、妻が夫家の氏を称するのが慣習だとする地方官庁からの伺い多数出された。増本敏子らは、太政官指令後も民間慣例では多く場合妻は夫の氏を称していた、としている。東京府では、婚姻後も生家の氏を称する妻は僅かと報告されていた。熊谷開作は、同指令後、戸籍上妻の氏を記載しない例も氏を残す例もあった、としている。 なお、太政官指令15号による夫婦別氏とする規定は、1891年明治24年)の司法省指令でもそのまま残されている。

※この「夫婦別氏とする太政官指令の発令」の解説は、「夫婦別姓」の解説の一部です。
「夫婦別氏とする太政官指令の発令」を含む「夫婦別姓」の記事については、「夫婦別姓」の概要を参照ください。

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