ふうふどうし‐の‐げんそく【夫婦同氏の原則】
読み方:ふうふどうしのげんそく
夫婦同氏の原則
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/19 09:25 UTC 版)
夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する(民法750条)。これを夫婦同氏の原則という。日本法が夫婦同氏の原則を採用したのは事実上の生活共同体としての構成員である点などを考慮したものと考えられている。 夫婦が婚姻時に選択した氏は「婚氏」と呼ばれる。当事者の婚姻前の氏とは関係のない第三者の氏とすることは許されない。 民法750条の法的性格については、夫婦が新たに氏を選定しているとみる説(新氏選定説)などもあるが、通説は氏の変更であるとする(氏変更説)。 夫婦は婚姻中において例外なく同一の氏を称することなる(この点は養親子関係の場合と異なる)。例えば、夫の氏を称することを選択した夫婦の場合においては、夫が養子縁組により氏を改めた場合(民法810条本文)、養子であった夫が養親と離縁した場合(民法816条)、夫が氏を異にする父又は母の氏へ変更した場合(民法791条)には、これに伴って妻の氏も改められる。 なお、現行法が夫婦同氏の原則を採用している点については、選択的夫婦別姓制度を導入すべきとの意見もあり議論がある(夫婦別姓の項を参照)。 なお、日本の戸籍実務上、日本人が外国人と結婚する場合には夫婦同氏の原則の適用はない(昭和20年4月30日民事甲899号回答、昭和42年3月27日民事甲365号回答)。この点について戸籍法は外国人と婚姻をした者がその氏を配偶者の称している氏に変更しようとするときは、その者は、その婚姻の日から6か月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、その旨を届け出ることができるとしている(戸籍法第107条第2項)。
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