夫婦同氏の原則とは? わかりやすく解説

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ふうふどうし‐の‐げんそく【夫婦同氏の原則】

読み方:ふうふどうしのげんそく

夫婦同姓規定


夫婦同氏の原則

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/19 09:25 UTC 版)

氏名」の記事における「夫婦同氏の原則」の解説

夫婦は、婚姻の際に定めところに従い、夫又は妻の氏を称する民法750条)。これを夫婦同氏の原則という。日本法が夫婦同氏の原則を採用したのは事実上生活共同体としての構成員である点などを考慮したものと考えられている。 夫婦婚姻時に選択した氏は「婚氏」と呼ばれる当事者婚姻前の氏とは関係のない第三者の氏とすることは許されない民法750条の法的性格については、夫婦新たに氏を選定しているとみる説(新氏選定説)などもあるが、通説氏の変更であるとする(氏変更説)。 夫婦婚姻中において例外なく同一の氏を称することなる(この点は養親子関係の場合異なる)。例えば、夫の氏を称することを選択した夫婦場合においては、夫が養子縁組により氏を改めた場合民法810本文)、養子であった夫が養親離縁した場合民法816条)、夫が氏を異にする父又は母の氏へ変更した場合民法791条)には、これに伴って妻の氏も改められる。 なお、現行法が夫婦同氏の原則を採用している点については、選択的夫婦別姓制度導入すべきとの意見もあり議論がある(夫婦別姓の項を参照)。 なお、日本戸籍実務上、日本人外国人結婚する場合には夫婦同氏の原則の適用はない(昭和20年4月30日民事899回答昭和42年3月27日民事365回答)。この点について戸籍法外国人婚姻をした者がその氏を配偶者称している氏に変更しようとするときは、その者は、その婚姻の日から6か月以内限り家庭裁判所許可を得ないで、その旨届け出ることができるとしている(戸籍法107条第2項)。

※この「夫婦同氏の原則」の解説は、「氏名」の解説の一部です。
「夫婦同氏の原則」を含む「氏名」の記事については、「氏名」の概要を参照ください。

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