夫婦同氏とする明治民法の制定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/17 02:20 UTC 版)
「夫婦別姓」の記事における「夫婦同氏とする明治民法の制定」の解説
1898年(明治31年)に明治民法家族法部分が公布・施行され、法的に夫婦同氏が初めて規定された。 第746条戸主及ひ家族は其の家の氏を称す 第788条1.妻は婚姻に因りて夫の家に入る 2.入夫婚姻及ひ婿養子は妻の家に入る すなわち、「妻は婚姻に因りて夫の家に入る」ため(788条1項)、妻が夫家の氏を名乗るのが原則である(746条)。ただし、入夫婚姻および婿養子の場合は、夫が妻の家に入るため、妻家の氏を名乗る(788条2項・746条)。
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