夫婦同氏とする明治民法の制定とは? わかりやすく解説

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夫婦同氏とする明治民法の制定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/17 02:20 UTC 版)

夫婦別姓」の記事における「夫婦同氏とする明治民法の制定」の解説

1898年明治31年)に明治民法家族法部分公布施行され法的に夫婦同氏初め規定された。 第746戸主及ひ家族其の家の氏を称す7881.妻は婚姻に因りて夫の家に入る 2.入夫婚姻及ひ婿養子は妻の家に入る すなわち、「妻は婚姻に因りて夫の家に入る」ため(7881項)、妻が夫家の氏を名乗るのが原則である(746条)。ただし、入夫婚姻および婿養子場合は、夫が妻の家に入るため、妻家の氏を名乗る7882項746条)。

※この「夫婦同氏とする明治民法の制定」の解説は、「夫婦別姓」の解説の一部です。
「夫婦同氏とする明治民法の制定」を含む「夫婦別姓」の記事については、「夫婦別姓」の概要を参照ください。

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