夫婦同氏の規定とは? わかりやすく解説

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夫婦同氏の規定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/16 23:52 UTC 版)

結婚」の記事における「夫婦同氏の規定」の解説

夫婦は、婚姻の際に定めところに従い、夫又は妻の氏を称する750条)。婚姻後に夫婦称する氏については、届書記載して届け出なければならない戸籍法741号)。偶然に同一の氏である場合にも同様である(769条の場合法的な意味を有することになる)。当事者婚姻前の氏とは関係のない第三者の氏とすることは許されない。なお、明治民法制定されるまでの初期明治時代では1876年明治9年3月太政官指令により、妻は生家の姓「所生ノ氏」(実家の氏)を用いること(夫婦別氏)とされていた(明治9年3月17日太政官指令15号。しかしながら上記指令にもかかわらず、妻が夫の姓(氏)を称することが慣習化していったといわれている。 夫婦の氏につき「民法一部改正する法律案要綱」(平成8年2月26日法制審議会総会決定)では、夫婦婚姻の際に定めところに従いもしくは妻の氏を称しまたは各自婚姻前の氏を称するものとし、夫婦各自婚姻前の氏を称する旨の定めをするときは、夫婦婚姻の際に夫または妻の氏を子が称する氏として定めなければならないものとしており、選択的夫婦別姓制度導入導入する場合の子の氏等についての議論なされている。2015年(平成27年12月16日最高裁大法廷判決は、婚姻際し夫婦同氏のみを認め民法750条の規定について憲法13条141項24条に違反しない判示している。 なお、日本戸籍実務においては日本人外国人結婚する場合については夫婦同氏の規定の適用はないとしている(昭和20年4月30日民事899回答昭和42年3月27日民事365回答)。この点に関して戸籍法外国人婚姻をした者がその氏を配偶者称している氏に変更しようとするときは、その者は、その婚姻の日から6か月以内限り家庭裁判所許可を得ないで、その旨届け出ることができるとしている(戸籍法107条第2項)。

※この「夫婦同氏の規定」の解説は、「結婚」の解説の一部です。
「夫婦同氏の規定」を含む「結婚」の記事については、「結婚」の概要を参照ください。

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