夫婦契約取消権とは? わかりやすく解説

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夫婦契約取消権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/16 23:52 UTC 版)

結婚」の記事における「夫婦契約取消権」の解説

夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦一方からこれ取り消すことができる。ただし、第三者の権利害することはできない(754条)。 夫婦関係実質的に破綻している場合には、形式的に婚姻関係にあっても本条にいう「婚姻中」とはいえず夫婦契約取消権を行使することはできない最判33・3・6民集12巻3号414頁、最判42・2・2民集21巻1号88頁)。 本条妥当性については疑問視する見解が多い。そもそも本条沿革的にはローマ法由来するもので夫から妻への家産流失を防ぐといった趣旨があったとされるが、このような立法理由今日では妥当でない。また、契約取消権濫用問題化したこともあって判例はその行使厳しく制限しており契約取消権実質的な意義失っているとされるこのようなことから「民法一部改正する法律案要綱」(平成8年2月26日法制審議会総会決定)では民法754条の規定削除すべきとしており現在議論なされている。

※この「夫婦契約取消権」の解説は、「結婚」の解説の一部です。
「夫婦契約取消権」を含む「結婚」の記事については、「結婚」の概要を参照ください。

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