第三者の権利
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2014/12/08 06:02 UTC 版)
民法245条の規定により物の所有権が消滅したときは、その物について存する他の権利も、消滅する(民法247条1項)。 物の所有者が混和物の単独所有者となったときは、その物について存する他の権利は以後その混和物について存し、物の所有者が混和物の共有者となったときは、その物について存する他の権利は以後その持分について存する(民法247条2項)。
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第三者の権利
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2014/12/30 22:54 UTC 版)
加工により物の所有権が消滅した場合は、その物について存在する(第三者の)他の権利も消滅する(247条1項)。具体的には、留置権、先取特権、質権などである。 そして、物の所有権の消滅の代わりに、物の所有者が加工物の単独所有者となった場合は、物について存在する他の権利は加工物について存在することになる。 また、物の所有者が加工物の共有者となった場合は、物について存在する他の権利は加工物の持分について存在することになる(247条2項)。
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第三者の権利
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/11/03 18:23 UTC 版)
付合により物の所有権が消滅した場合は、その物について存在する(第三者の)他の権利も消滅する(247条1項)。 そして、物の所有権の消滅の代わりに、物の所有者が合成物の単独所有者となった場合は、物について存在する他の権利は合成物について存在することになる。 また、物の所有者が合成物の共有者となった場合は、物について存在する他の権利は合成物の持分について存在することになる(247条2項)。
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第三者の権利
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/20 15:35 UTC 版)
「第三者のためにする契約」の記事における「第三者の権利」の解説
第三者は、債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有する(民法537条1項)。第三者の権利は、その第三者が債務者に対して同項の契約の利益を享受する意思を表示した時に発生する(民法537条3項)。第三者の権利が発生した後は、当事者は、これを変更し、又は消滅させることができない(民法538条1項)。 2017年の改正前民法では、第三者の権利が発生した後に債務者(諾約者)が履行しない場合に、債権者(要約者)は第三者の承諾なく契約を解除できるか解釈上疑義があった。2017年の改正民法では債務者がその第三者に対する債務を履行しない場合には、契約の相手方は、その第三者の承諾を得なければ、契約を解除することができないとして立法的に解決した(民法538条2項)。ただし民法538条2項は任意規定なので異なる定めは可能である。
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