抹消登記の実行とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 抹消登記の実行の意味・解説 

抹消登記の実行

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 09:27 UTC 版)

所有権保存登記」の記事における「抹消登記の実行」の解説

抹消登記は主登記実行される規則3条参照)。また、登記官登記抹消する際には、抹消登記をするとともに抹消記号記録しなければならない規則1521項)。また、抹消係る権利目的とする第三者の権利に関する登記があるときはそれも抹消し当該権利登記の抹消により当該第三者の権利に関する登記抹消する旨及び登記年月日記録しなければならない規則1522項)。 抹消登記実行した後は、登記官原則として登記記録閉鎖規則8条)しなければならない1961年昭和36年9月2日民甲2163号回答)。ただし、法741項による相続人名義所有権保存登記又は法742項による所有権保存登記抹消した場合は、登記記録閉鎖せずに表題部所有者登記回復しなければならない1984年昭和59年2月25日民三1085号通達)。

※この「抹消登記の実行」の解説は、「所有権保存登記」の解説の一部です。
「抹消登記の実行」を含む「所有権保存登記」の記事については、「所有権保存登記」の概要を参照ください。


抹消登記の実行

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/05 02:43 UTC 版)

買戻しに関する登記」の記事における「抹消登記の実行」の解説

抹消登記は主登記実行される不動産登記規則3条参照記録例507)。また、登記官は、登記抹消するときは、抹消登記をするとともに抹消記号記録しなければならない不動産登記規則1521項)。更に、抹消係る権利目的とする第三者の権利に関する登記があるときはそれも抹消し当該権利登記の抹消により当該第三者の権利に関する登記抹消する旨及び登記年月日記録しなければならない不動産登記規則1522項)。

※この「抹消登記の実行」の解説は、「買戻しに関する登記」の解説の一部です。
「抹消登記の実行」を含む「買戻しに関する登記」の記事については、「買戻しに関する登記」の概要を参照ください。


抹消登記の実行

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/06/21 04:11 UTC 版)

所有権抹消登記」の記事における「抹消登記の実行」の解説

登記官登記抹消する際には、抹消登記をするとともに抹消記号記録しなければならない不動産登記規則1521項)。また、抹消係る権利目的とする第三者の権利に関する登記があるときはそれも抹消し当該権利登記の抹消により当該第三者の権利に関する登記抹消する旨及び登記年月日記録しなければならない不動産登記規則1522項)。 抹消登記実行することにより、前の登記名義人の所有権復活したことが登記記録上公示される

※この「抹消登記の実行」の解説は、「所有権抹消登記」の解説の一部です。
「抹消登記の実行」を含む「所有権抹消登記」の記事については、「所有権抹消登記」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「抹消登記の実行」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「抹消登記の実行」の関連用語

抹消登記の実行のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



抹消登記の実行のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの所有権保存登記 (改訂履歴)、買戻しに関する登記 (改訂履歴)、所有権抹消登記 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS