抹消登記の実行
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抹消登記は主登記で実行される(規則3条参照)。また、登記官は登記を抹消する際には、抹消の登記をするとともに抹消の記号を記録しなければならない(規則152条1項)。また、抹消に係る権利を目的とする第三者の権利に関する登記があるときはそれも抹消し、当該権利の登記の抹消により当該第三者の権利に関する登記を抹消する旨及び登記の年月日を記録しなければならない(規則152条2項)。 抹消登記を実行した後は、登記官は原則として登記記録を閉鎖(規則8条)しなければならない(1961年(昭和36年)9月2日民甲2163号回答)。ただし、法74条1項による相続人名義の所有権保存登記又は法74条2項による所有権保存登記を抹消した場合は、登記記録を閉鎖せずに表題部所有者の登記を回復しなければならない(1984年(昭和59年)2月25日民三1085号通達)。
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抹消登記の実行
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「買戻しに関する登記」の記事における「抹消登記の実行」の解説
抹消登記は主登記で実行される(不動産登記規則3条参照、記録例507)。また、登記官は、登記を抹消するときは、抹消の登記をするとともに抹消の記号を記録しなければならない(不動産登記規則152条1項)。更に、抹消に係る権利を目的とする第三者の権利に関する登記があるときはそれも抹消し、当該権利の登記の抹消により当該第三者の権利に関する登記を抹消する旨及び登記の年月日を記録しなければならない(不動産登記規則152条2項)。
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抹消登記の実行
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/06/21 04:11 UTC 版)
登記官は登記を抹消する際には、抹消の登記をするとともに抹消の記号を記録しなければならない(不動産登記規則152条1項)。また、抹消に係る権利を目的とする第三者の権利に関する登記があるときはそれも抹消し、当該権利の登記の抹消により当該第三者の権利に関する登記を抹消する旨及び登記の年月日を記録しなければならない(不動産登記規則152条2項)。 抹消登記を実行することにより、前の登記名義人の所有権が復活したことが登記記録上公示される。
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