抹消処分について
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/18 03:38 UTC 版)
「悪魔ちゃん命名騒動」の記事における「抹消処分について」の解説
本件「悪魔」の命名は、命名権の濫用に当たり、戸籍法に違反するところ、本件名の届出を受理する前であれば、本件戸籍管掌者としての昭島市長において、受理を拒否すべき場合といえるが、本件昭島市長は、誤って、本件名を戸籍面に記載する等して、その届出を受理した。従って、当該記載を訂正(抹消)するには、法定の手続(戸籍訂正)をとらねばならないところ、昭島市長は、法定の手続を経ないで、本件名の戸籍の記載を抹消したものであって、これは、違法、無効のものといわざるを得ない。従って、抹消された本件名の記載を復活させ、本件受理に伴う手続を完成させる必要がある。
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