抹消登録請求
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2015/10/21 09:14 UTC 版)
真の著作者ではない人物が著作者として実名登録されている場合に、真の著作者や著作権者がその登録の抹消を請求できるかという点が争われた事件(東京高等裁判所平成9年8月28日判決、判例時報1625号96頁)で、裁判所は、 「無名又は変名で公表された著作物について著作者でない者のために実名の登録がされている場合、真の著作者は、その著作者としての人格権に基づき、真実に反する実名の登録の抹消を請求することができる。」 「実名登録がされると、著作権法118条1項本文の規定により無名又は変名の著作物の発行者に認められる著作者又は著作権者のために自己の名をもってその権利を行使することが、同項ただし書の規定により許されなくなり、著作権法75条3項の規定により、実名登録がされている者が著作者と推定さるから、当該著作物の著作権者は、実名登録の存在により、発行者名義による差止め等の権利行使に当たり、それが許されるかどうかの点が問題とされ、自己名義による実名登録者及び第三者に対する権利行使並びに実名登録者からの権利行使においても、自己に著作権が帰属すること又は実名登録者に著作権が帰属しないことの立証につきより重い負担を負うことになるなど、円満な著作権行使を法律上、事実上制約されることになる。したがって、著作権者は、その有する著作物について真実の著作者以外の第三者がその者を著作者とする実名登録をした場合には、その第三者に対して、当該実名登録の抹消登録手続を求めることができる」
※この「抹消登録請求」の解説は、「実名の登録」の解説の一部です。
「抹消登録請求」を含む「実名の登録」の記事については、「実名の登録」の概要を参照ください。
- 抹消登録請求のページへのリンク