抹消登記の概要とは? わかりやすく解説

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抹消登記の概要

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/05 02:43 UTC 版)

買戻しに関する登記」の記事における「抹消登記の概要」の解説

買戻行使せずに買戻期間が満了した場合当該買戻抹消する登記申請をすることができる(民法583条1項参照)。買戻期間が定められていない場合買戻5年以内にしなければならず(民法580条3項)、5年経過した場合同様に抹消登記申請できる。 また、通常の抹消登記同じく解除民法5401項)、放棄買戻絶対的な放棄)、詐欺又は強迫民法96条1項)・制限行為能力者法律行為民法5条2項など)により取り消す場合登記原因無効又は不存在場合などに買戻抹消する登記申請をすることができる。 なお、買戻特約付記登記がされている所有権移転登記抹消する場合当該移転登記抹消する所有権抹消登記申請同時に又はこれより先に買戻抹消する登記申請しなければならない1966年昭和41年8月24日民甲2446号回答)。

※この「抹消登記の概要」の解説は、「買戻しに関する登記」の解説の一部です。
「抹消登記の概要」を含む「買戻しに関する登記」の記事については、「買戻しに関する登記」の概要を参照ください。

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