地役権の特則とは? わかりやすく解説

地役権の特則

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/02 14:57 UTC 版)

抹消登記」の記事における「地役権の特則」の解説

承役地につき地役権登記抹消したときは、登記官要役地登記記録について地役権登記の抹消をしなければならない規則1593項)。 ただし、要役地が他の登記所管轄区域内にある場合当該他の登記所遅滞なく承役地表示要役地表示地役権の消滅登記原因及びその日付地役権抹消登記申請受付年月日通知しなければならない規則159条4項・2項準則1188号・同別記77号様式)。通知受けた登記所登記官遅滞なく要役地登記記録乙区地役権抹消する手続きをしなければならない規則159条5項・3項)。 通知書様式準則別記77号様式

※この「地役権の特則」の解説は、「抹消登記」の解説の一部です。
「地役権の特則」を含む「抹消登記」の記事については、「抹消登記」の概要を参照ください。

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