地役権設定行為とは? わかりやすく解説

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地役権設定行為

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/06/13 07:57 UTC 版)

地役権」の記事における「地役権設定行為」の解説

地役権土地所有者地役権者との設定行為により取得できる280本文)。設定行為通常契約地上権設定契約)であるが遺言でもよい。地役権第三章第一節所有権限界)の規定(公の秩序に関するものに限る)に違反しないものでなければならない280但書)。 要役地一部のための地役権設定について肯定説(有力説)と否定説があるが、いずれにしても登記実務上は筆単位でしか設定できない他方承役地一部への地役権設定は可能である。同一承役地の上数個地役権設定をすることもできる2852項参照)。 後述のように要役地上の地上権者、永小作権者、賃借人地役権行使しうるが、地役権設定について所有者限定説と所有者非限定説が対立する地上権者や永小作人による設定について肯定的な見解が多いとされるが、所有者非限定説に立つ場合にも現行法登記方法がなく要役地従たる権利にとどまるという問題がある。なお、判例賃借人による地役権設定につきこれを否定している(大判2・422民集6巻199頁)。 なお、地役権併存しうるものである限り多重的に設定することも可能で、例え同一承役地上に通行地役権眺望地役権設定しうる。

※この「地役権設定行為」の解説は、「地役権」の解説の一部です。
「地役権設定行為」を含む「地役権」の記事については、「地役権」の概要を参照ください。

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