地役権の特例
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 09:44 UTC 版)
「変更登記 (権利に関する登記)」の記事における「地役権の特例」の解説
地役権の変更登記につき、申請情報と併せて地役権図面の提供があり、当該申請に基づく登記をした場合、登記官は地役権図面に番号を付し、当該図面に当該申請の受付年月日及び受付番号を記録しなければならない(不動産登記規則86条1項)。 承役地に地役権の変更の登記をした場合、登記官は要役地について職権で、不動産登記規則159条1項各号に掲げる事項についての変更の登記をしなければならない(不動産登記規則159条3項)。登記事項については地役権設定登記#要役地を参照。 ただし、要役地が他の登記所の管轄区域内にある場合、当該他の登記所に遅滞なく、承役地の表示・要役地の表示・地役権の変更の登記原因及その日付並びに地役権の目的又は範囲の変更の場合は目的又は範囲・地役権の変更登記申請の受付年月日を通知しなければならない(不動産登記規則159条4項、不動産登記事務取扱手続準則(2005年(平成17年)2月25日民二第456号通達)118条8号・同別記77号様式)。通知を受けた登記所の登記官は遅滞なく、要役地の登記記録の乙区に変更に関する事項を記録しなければならない(不動産登記規則159条5項)。 この通知書の様式は以下のとおりである。
※この「地役権の特例」の解説は、「変更登記 (権利に関する登記)」の解説の一部です。
「地役権の特例」を含む「変更登記 (権利に関する登記)」の記事については、「変更登記 (権利に関する登記)」の概要を参照ください。
- 地役権の特例のページへのリンク