地役権の特例とは? わかりやすく解説

地役権の特例

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 09:44 UTC 版)

変更登記 (権利に関する登記)」の記事における「地役権の特例」の解説

地役権変更登記につき、申請情報併せて地役権図面の提供があり、当該申請に基づく登記をした場合登記官地役権図面番号付し当該図面当該申請受付年月日及び受付番号記録しなければならない不動産登記規則861項)。 承役地地役権変更登記をした場合登記官要役地について職権で、不動産登記規則1591項各号掲げ事項についての変更登記をしなければならない不動産登記規則1593項)。登記事項については地役権設定登記#要役地参照。 ただし、要役地が他の登記所管轄区域内にある場合当該他の登記所遅滞なく承役地表示要役地表示地役権変更登記原因その日並びに地役権目的又は範囲変更の場合目的又は範囲地役権変更登記申請受付年月日通知しなければならない不動産登記規則159条4項、不動産登記事務取扱手続準則2005年平成17年2月25日民二第456号通達1188号・同別記77号様式)。通知受けた登記所登記官遅滞なく要役地登記記録乙区変更に関する事項記録しなければならない不動産登記規則159条5項)。 この通知書様式以下のとおりである。

※この「地役権の特例」の解説は、「変更登記 (権利に関する登記)」の解説の一部です。
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