地役権の意義とは? わかりやすく解説

地役権の意義

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/06/13 07:57 UTC 版)

地役権」の記事における「地役権の意義」の解説

地役権とは設定行為定めた目的従い他人土地自己の土地便益供する権利である(第280前段)。地役権設定され場合に、便益供する側の土地承役地しょうえきち)、便益を受ける側の土地要役地ようえきち)という。地役権承役地利用により要役地使用価値高めるものでなければならない地役権限らず一般に役権えきけん)とは、他人所有物一定の人あるいは物のために利用する権利を指すローマ法以来概念で、前者人的役権後者物的役権といい、自己の土地便益のために他人土地利用することを内容とする物的役権地役権ということになる。 地役権具体例としては、用水地役権引水地役権)、通行地役権眺望地役権観望地役権)、送電線地役権湧水池地役権、浸冠水地役権遊水地地役権)などがある。なお、用水地役権については285条に規定がある。

※この「地役権の意義」の解説は、「地役権」の解説の一部です。
「地役権の意義」を含む「地役権」の記事については、「地役権」の概要を参照ください。

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