地役権の不可分性とは? わかりやすく解説

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地役権の不可分性

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/11/14 11:10 UTC 版)

不可分性」の記事における「地役権の不可分性」の解説

地役権の不可分性とは、地役権要役地承役地分割されたり共有である場合にも、原則として土地全部に対して効力が及ぶという性質をいう。 土地共有者一人は、その持分についても、地役権消滅させることができない民法2821項)。 土地の分割一部譲渡場合にも、地役権原則としてその各部存在することになる(民法2822項本文)。 地役権取得時効土地共有者一人地役権時効取得したときは、他の土地共有者地役権時効取得する(民法2841項)。 地役権取得時効中断地役権行使する共有者に対して要件を満たさなければ効力生じない民法2842項)。 地役権行使する共有者一人について時効の停止原因があっても、各共有者地役権取得時効進行する民法2843項)。 地役権の消滅時効要役地数人共有属す場合、その一人のために地役権の消滅時効の中断停止があるときは、その時効の中断停止は他の共有者に対して効力生ずる(民法292条)。

※この「地役権の不可分性」の解説は、「不可分性」の解説の一部です。
「地役権の不可分性」を含む「不可分性」の記事については、「不可分性」の概要を参照ください。

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