一部譲渡
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 09:41 UTC 版)
「根抵当権の処分の登記」の記事における「一部譲渡」の解説
一部譲渡により、根抵当権は譲渡人と譲受人の準共有となる。これは債権の一部譲渡ではないので、登記申請情報に「譲渡額」を記載する必要はない。 一部譲渡をするには、根抵当権設定者の承諾が必要である(b:民法第398条の13)が、根抵当権を目的とする権利を有する者の承諾は不要である。
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一部譲渡
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/28 03:30 UTC 版)
元本確定前の根抵当権は、根抵当権設定者の承諾を得て、その根抵当権の一部譲渡(譲渡人が譲受人と根抵当権を共有するため、分割しないで譲渡すること。)ができる(398条の13)。根抵当権の共有者は、それぞれの債権額の割合に応じて弁済を受ける。
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