一部請求と過失相殺とは? わかりやすく解説

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一部請求と過失相殺

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/10 21:04 UTC 版)

一部請求」の記事における「一部請求と過失相殺」の解説

損害賠償請求において、原告側にも原因がある場合過失相殺が行われて損害額一部控除され請求認容されることが多い。一部請求訴訟において過失相殺が行われる場合には、裁判所どのように過失相殺を行うべきかについても争いがある。 1000万円の債権のうち700万円一部請求したが、3割(全体として300万円)の過失相殺を行うというケースを例に挙げて説明する考え方は3通りあるとされる。まず、請求されていない300万円の方から優先的に過失相殺行い結果として700万円請求どおり認容する見解外側説)がある。次に請求されている700万円の方から優先的に過失相殺行い結果として400万円認容とする見解内側説)がある。さらに、請求されている700万円に対して3割の減額行い490万円認容とする見解按分説)がある。 判例は、最判昭和48年4月5日民集273号419頁において外側説を採用した過失相殺ありうることも慮って一部請求することもありうることを考えれば妥当な結論とも言えるが、一部請求では請求されたその一部だけが訴訟物であるとする判例理論整合しにくいという指摘がある。

※この「一部請求と過失相殺」の解説は、「一部請求」の解説の一部です。
「一部請求と過失相殺」を含む「一部請求」の記事については、「一部請求」の概要を参照ください。

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