一部負担金の推移とは? わかりやすく解説

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一部負担金の推移

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/08 04:12 UTC 版)

療養の給付」の記事における「一部負担金の推移」の解説

昭和32年~ 初診100円入院1日につき30昭和42年~ 初診200円、入院1日につき60昭和53年1月~ 初診600円、入院1日につき200昭和56年3月~ 初診800円、入院1日につき500円 昭和59年10月~ 1割(法本則上は2割であるが、経過措置として1割とされた) 平成9年10月~ 2割(経過措置廃止平成15年4月~ 3割(3歳未満の者は2割、70歳以上の者は1割(「現役並み所得者」は2割)) 平成20年4月~ 6歳達する日以後最初3月31日以前である者、及び70歳以上の者も2割にする法改正なされたが、軽減特例措置により70歳以上の者については平成26年3月まで1割に据え置かれた。

※この「一部負担金の推移」の解説は、「療養の給付」の解説の一部です。
「一部負担金の推移」を含む「療養の給付」の記事については、「療養の給付」の概要を参照ください。

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