一部請求訴訟における残部債権による相殺とは? わかりやすく解説

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一部請求訴訟における残部債権による相殺

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/13 00:27 UTC 版)

二重起訴の禁止」の記事における「一部請求訴訟における残部債権による相殺」の解説

最判平成10年6月30日民集524号1225頁は、一部請求訴訟残部債権によって他の債権相殺するとの主張について、原則として許されるものとした。

※この「一部請求訴訟における残部債権による相殺」の解説は、「二重起訴の禁止」の解説の一部です。
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一部請求訴訟における残部債権による相殺

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/10 21:04 UTC 版)

一部請求」の記事における「一部請求訴訟における残部債権による相殺」の解説

二重起訴の禁止の項で述べこととする

※この「一部請求訴訟における残部債権による相殺」の解説は、「一部請求」の解説の一部です。
「一部請求訴訟における残部債権による相殺」を含む「一部請求」の記事については、「一部請求」の概要を参照ください。

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