一部請求訴訟における残部債権による相殺
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/13 00:27 UTC 版)
「二重起訴の禁止」の記事における「一部請求訴訟における残部債権による相殺」の解説
最判平成10年6月30日民集52巻4号1225頁は、一部請求訴訟の残部債権によって他の債権を相殺するとの主張について、原則として許されるものとした。
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一部請求訴訟における残部債権による相殺
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/10 21:04 UTC 版)
「一部請求」の記事における「一部請求訴訟における残部債権による相殺」の解説
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