本則とは? わかりやすく解説

ほん‐そく【本則】

読み方:ほんそく

根本標準になる規則原則たてまえ

法令本体となる部分。⇔付則


規則

(本則 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/08/18 01:41 UTC 版)

規則(きそく、ルールとも言う)とは、の従うべき準則であり、主に文章によって規定されたものをいう。




「規則」の続きの解説一覧

本則

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/18 10:02 UTC 版)

天皇の退位等に関する皇室典範特例法」の記事における「本則」の解説

第1条趣旨) この法律は、天皇陛下が、昭和64年1月7日御即位以来28年超える長期にわたり、国事行為のほか、全国各地への御訪問被災地お見舞いはじめとする象徴として公的な活動精励してこられた中、83歳と御高齢になられ、今後これらの御活動天皇として自ら続けられることが困難となることを深く案じておられること、これに対し国民は、御高齢に至るまでこれらの御活動精励されている天皇陛下深く敬愛し、この天皇陛下お気持ち理解し、これに共感していること、さらに、皇嗣である皇太子殿下は、57歳となられ、これまで国事行為臨時代行等の御公務長期にわたり精勤されておられることとい現下状況鑑み皇室典範昭和22年法律第3号第4条規定特例として、天皇陛下退位及び皇嗣即位実現するとともに天皇陛下退位後地位その他の退位に伴い必要となる事項定めものとする第2条天皇退位及び皇嗣即位天皇はこの法律の施行日限り退位し皇嗣が、直ち即位する第3条上皇前条規定により退位した天皇は、上皇とする。 上皇敬称は、陛下とする。 上皇身分に関する事項の登録、喪儀および陵墓については、天皇の例による。 上皇に関しては、前二項規定する事項除き皇室典範第2条、第28条第2項および第3項ならびに第30条2項を除く)に定め事項については、皇族の例による。 第4条上皇后上皇の后は、上皇后とする。 上皇后に関しては、皇室典範定め事項については、皇太后の例による。 第5条皇位継承後の皇嗣第2条規定による皇位の継承に伴い皇嗣となった皇族に関しては、皇室典範定め事項については、皇太子の例による。

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本則

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天皇の退位等に関する皇室典範特例法」の記事における「本則」の解説

天皇の退位等に関する皇室典範特例法施行期日は、平成三十一年四月三十日とする。

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本則

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天皇の退位等に関する皇室典範特例法」の記事における「本則」の解説

第1条退位の礼天皇の退位等に関する皇室典範特例法(以下「法」という)第二条規定による天皇退位に際しては、退位の礼を行う。 第2条上皇関し天皇の例による法令定め事項) 法附則第四条第一第二号の政令定め法令定め事項は、次のとおりとする。関税定率法明治四十三年法律第五十四号)に定め関税免除 皇室経済法昭和二十二法律第四号)に定め事項 皇室経済法施行法昭和二十二法律第百十三号)に定め事項 輸入貿易管理令(昭和二十四年政令第四十四号)に定め貨物輸入承認及び輸入割当に関する事項 第3条上皇関し皇族の例による法令定め事項) 法附則第四条第二項の政令定め法令定め事項は、次のとおりとする。警察法昭和二十九年法律第百六十二号)に定め皇宮警察に関する事項 位階令(大正十五勅令第三二十五号)に定め事項 地方税法施行令昭和二十五年政令第二四十五号)に定め固定資産税非課税とされる車両 警察法施行令昭和二十九年政令第百五十一号)に定め国庫支弁する経費 自衛隊法施行令昭和二十九年政令第百七十九号)に定め国賓等の輸送に関する事項 採用試験対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する政令平成二十六年政令第百九十二号)に定め皇宮警察分野係る官職 第4条上皇后関し皇太后の例による法令定め事項) 法附則第五条第二号の政令定め法令定め事項は、次のとおりとする。国事行為の臨時代行に関する法律昭和三十九年法律第八十三号)に定め事項 第二条各号及び前条各号掲げ事項

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本則

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天皇の退位等に関する皇室典範特例法」の記事における「本則」の解説

元号令和改める。

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本則

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/15 05:27 UTC 版)

日本の法令の基本形式」の記事における「本則」の解説

本則とは、その法令本来の目的とする事項についての実質的な規定置かれる部分である。

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本則

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/07 09:30 UTC 版)

すき入紙製造取締法」の記事における「本則」の解説

黒くすき入れた紙又は政府紙幣日本銀行券公債証書収入印紙その他政府発行する証券すき入れてある文字若しくは画紋と同一若しくは類似の形態文字若しくは画紋を白くすき入れた紙は、政府独立行政法人国立印刷局又は政府許可受けた以外の者は、これを製造してならない政府は、前項許可を行う場合において、独立行政法人国立印刷局必要な調査行わせることができる。 第一項の規定違反した者は、これを六箇月以下の懲役又は五千円以下の罰金処する

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本則

出典:『Wiktionary』 (2018/07/06 00:31 UTC 版)

名詞

ほんそく

  1. 正規規則根本標準になる規則原則本来たてまえルール一般において、重要例外意識した上で原則として適用される部分
  2. 法律法令において、それが制定される目的並びにその成立要件及び効果記述した部分

「本則」の例文・使い方・用例・文例

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