規則
本則
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「天皇の退位等に関する皇室典範特例法」の記事における「本則」の解説
第1条(趣旨) この法律は、天皇陛下が、昭和64年1月7日の御即位以来28年を超える長期にわたり、国事行為のほか、全国各地への御訪問、被災地のお見舞いをはじめとする象徴としての公的な御活動に精励してこられた中、83歳と御高齢になられ、今後これらの御活動を天皇として自ら続けられることが困難となることを深く案じておられること、これに対し、国民は、御高齢に至るまでこれらの御活動に精励されている天皇陛下を深く敬愛し、この天皇陛下のお気持ちを理解し、これに共感していること、さらに、皇嗣である皇太子殿下は、57歳となられ、これまで国事行為の臨時代行等の御公務に長期にわたり精勤されておられることという現下の状況に鑑み、皇室典範(昭和22年法律第3号)第4条の規定の特例として、天皇陛下の退位及び皇嗣の即位を実現するとともに、天皇陛下の退位後の地位その他の退位に伴い必要となる事項を定めるものとする。 第2条(天皇の退位及び皇嗣の即位) 天皇はこの法律の施行日限り、退位し、皇嗣が、直ちに即位する。 第3条(上皇) 前条の規定により退位した天皇は、上皇とする。 上皇の敬称は、陛下とする。 上皇の身分に関する事項の登録、喪儀および陵墓については、天皇の例による。 上皇に関しては、前二項に規定する事項を除き、皇室典範(第2条、第28条第2項および第3項ならびに第30条第2項を除く)に定める事項については、皇族の例による。 第4条(上皇后) 上皇の后は、上皇后とする。 上皇后に関しては、皇室典範に定める事項については、皇太后の例による。 第5条(皇位継承後の皇嗣) 第2条の規定による皇位の継承に伴い皇嗣となった皇族に関しては、皇室典範に定める事項については、皇太子の例による。
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本則
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「天皇の退位等に関する皇室典範特例法」の記事における「本則」の解説
天皇の退位等に関する皇室典範特例法の施行期日は、平成三十一年四月三十日とする。
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「天皇の退位等に関する皇室典範特例法」の記事における「本則」の解説
第1条(退位の礼) 天皇の退位等に関する皇室典範特例法(以下「法」という)第二条の規定による天皇の退位に際しては、退位の礼を行う。 第2条(上皇に関し天皇の例による法令に定める事項) 法附則第四条第一項第二号の政令で定める法令に定める事項は、次のとおりとする。関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)に定める関税の免除 皇室経済法(昭和二十二年法律第四号)に定める事項 皇室経済法施行法(昭和二十二年法律第百十三号)に定める事項 輸入貿易管理令(昭和二十四年政令第四百十四号)に定める貨物の輸入の承認及び輸入割当てに関する事項 第3条(上皇に関し皇族の例による法令に定める事項) 法附則第四条第二項の政令で定める法令に定める事項は、次のとおりとする。警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)に定める皇宮警察に関する事項 位階令(大正十五年勅令第三百二十五号)に定める事項 地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)に定める固定資産税が非課税とされる車両 警察法施行令(昭和二十九年政令第百五十一号)に定める国庫が支弁する経費 自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)に定める国賓等の輸送に関する事項 採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する政令(平成二十六年政令第百九十二号)に定める皇宮警察の分野に係る官職 第4条(上皇后に関し皇太后の例による法令に定める事項) 法附則第五条第二号の政令で定める法令に定める事項は、次のとおりとする。国事行為の臨時代行に関する法律(昭和三十九年法律第八十三号)に定める事項 第二条各号及び前条各号に掲げる事項
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「天皇の退位等に関する皇室典範特例法」の記事における「本則」の解説
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本則
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「日本の法令の基本形式」の記事における「本則」の解説
本則とは、その法令が本来の目的とする事項についての実質的な規定が置かれる部分である。
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本則
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黒くすき入れた紙又は政府紙幣、日本銀行券、公債証書、収入印紙その他政府の発行する証券にすき入れてある文字若しくは画紋と同一若しくは類似の形態の文字若しくは画紋を白くすき入れた紙は、政府、独立行政法人国立印刷局又は政府の許可を受けた者以外の者は、これを製造してはならない。 政府は、前項の許可を行う場合において、独立行政法人国立印刷局に必要な調査を行わせることができる。 第一項の規定に違反した者は、これを六箇月以下の懲役又は五千円以下の罰金に処する。
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