準共有とは? わかりやすく解説

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じゅん‐きょうゆう〔‐キヨウイウ〕【準共有】

読み方:じゅんきょうゆう

数人共同して所有権以外の財産権所有すること。地上権抵当権特許権著作権などについて生ずる。


準共有

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 15:39 UTC 版)

共有」の記事における「準共有」の解説

民法共有規定は、用益物権など所有権以外の財産権複数人有する場合について準用される(264本文)。ただし、法令に特別の定めがあるときは、この限りでない(264但書)。

※この「準共有」の解説は、「共有」の解説の一部です。
「準共有」を含む「共有」の記事については、「共有」の概要を参照ください。

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