共有者の権利移転
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 09:41 UTC 版)
「根抵当権の処分の登記」の記事における「共有者の権利移転」の解説
共有者の権利移転とは、根抵当権の準共有者がその準共有する権利を全部譲渡することである。放棄をしても同じ結果となる。これは債権の一部譲渡ではないので、登記申請情報に「譲渡額」を記載する必要はない。 「譲渡」をする場合には根抵当権設定者の承諾(b:民法第398条の14第2項・398条の12第1項)及び他の準共有者の同意が必要である(民法398条の14第2項)。一方、「放棄」は単独行為であるから、承諾・同意は不要である。
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