共有関係の問題
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/03/06 04:35 UTC 版)
土地の共有土地共有持分への抵当権設定 土地共有者の一人について法定地上権の成立要件を満たしたとしても、これがため他の共有者の持分までが無視されるべきいわれはなく、当該共有土地について法定地上権は発生しない(最判昭29年12月23日民集8巻12号2235頁)。 建物の共有単独所有の土地への抵当権設定 土地に設定された抵当権が実行され、第三者がこれを競落したときは、当該の土地につき建物共有者全員のために法定地上権が成立する(最判昭46・12・21民集25巻9号1610頁)。 土地・建物の共有土地について共有者の一人の持分が強制競売によって売却され、第三者がその持分を取得しても法定地上権は成立しない(最判平6・4・7民集48巻3号889頁。民事執行法上の法定地上権の事例)。 共有建物の共有者の一人の債務を担保するため土地共有者の全員が共同して各持分に抵当権を設定し、他の土地共有者が債務者の妻子である場合に、抵当権の実行により債務者だけに388条本文の事由が生じたとしても、他の土地共有者らが法定地上権の発生をあらかじめ容認していたとみることができる客観的・外形的事実があるとはいえず、共有土地について法定地上権は成立しない(最判平6・12・20民集48巻8号1470頁)。
※この「共有関係の問題」の解説は、「法定地上権」の解説の一部です。
「共有関係の問題」を含む「法定地上権」の記事については、「法定地上権」の概要を参照ください。
- 共有関係の問題のページへのリンク