強制競売とは? わかりやすく解説

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きょうせい‐けいばい〔キヤウセイ‐〕【強制競売】

読み方:きょうせいけいばい

不動産対す強制執行の一。債務者不動産差し押さえ入札せり売りなどの方法換価して債権者への弁済にあてるもの。


不動産競売

(強制競売 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/09/18 16:46 UTC 版)

不動産競売(ふどうさんけいばい)とは、民事執行法(以下「法」という)に基づき、債権回収のために債権者が裁判所に対して申立てを行うと、その不動産裁判所競売にかけて売却する手続である。一般に、強制競売(きょうせいけいばい)と、担保不動産競売(たんぽふどうさんけいばい)を併せて不動産競売と呼ぶ。




「不動産競売」の続きの解説一覧

強制競売

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/04 22:14 UTC 版)

強制執行」の記事における「強制競売」の解説

強制競売手続の流れ手続主体根拠条文1申立て 債権者2条規則1条 2強競売開始決定 執行裁判所 45差押登記の嘱託 裁判所書記官 48条 3配当要求終期処分及びその公告 裁判所書記官 492項 債権届出催告 裁判所書記官492項 4現況調査命令 執行裁判所 571項 評価命令 執行裁判所 581項 5現況調査報告書提出 執行官 規則29評価書提出 評価規則30条 6物件明細書作成 裁判所書記官 621項 売却基準価額決定 執行裁判所 601項 7売却実施処分売却日時・場所決定裁判所書記官 64売却公告 裁判所書記官64条5項 3点セット備置裁判所書記官 622項規則31条 8入札 買受希望規則47条 9開札、最高価買受人の決定 執行官 規則49条、413項 10売却許可決定 執行裁判所 69条 11代金納付 最高価買受申出7812配当 執行裁判所 84条 ※「規則」とは、民事執行規則のことをいう。

※この「強制競売」の解説は、「強制執行」の解説の一部です。
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強制競売

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/03 17:26 UTC 版)

不動産競売」の記事における「強制競売」の解説

債権者が、公正証書(ただし、公正証書そのもの原則金銭債権外債名義とならない、すなわち、公正証書そのもの不動産競売における債務名義とはならない)・判決等債務名義に基づき債務者又は保証人所有地上権その他の財産権を含む)する不動産に対して当該不動産管轄する地方裁判所に対して強制競売を申し立てることができる(法43条以下)。地方裁判所では強制競売の申立て受理すると、「令和○○年(ヌ)第○○号」事件との事件番号付して強制競売を進める。債務者意思反映されずに裁判所命令手続きが進むため、強制競売と呼ばれる手続の流れについては強制執行#強制競売参照一括売却 相互利用不動産を他の不動産差押債権者債務者異な場合を含む)と一括して同一の買受人に買い受けさせることが相当であると認めるときは、これらの不動産一括売却できる(法61条)。ただし、超過売却のときは債務者同意がある場合限られる(法61ただし書)。 超過売却 1個の申立てにより強制競売の開始決定がされた数個不動産のうち、一部不動産の買受可能価額で各債権者債権及び執行費用全部弁済することができる見込みがある場合は、債務者同意があるときに限り売却することができる(法61ただし書)。 また、数個不動産売却実施入札など)した場合において、一部の買受申出の額で各債権者債権及び執行費用全部弁済することができる見込みがある場合は、執行裁判所は他の不動産売却許可決定留保しなければならない(法731項)。各債権者債権及び執行費用全部弁済することができる見込み不動産数個あるときは、どの不動産売却すべきかについて、あらかじめ、債務者意見を聴かなければならない(同条2項)。 土地・建物法定地上権付)の競売であっても超過売却になると法定地上権付の建物だけ競売売却されることとなる。もちろん債務者所有者)の同意があれば一括売却されるが、本来、不動産購入したい人は、土地付き建物求めるのが普通であり、この売り方ではなかなか売却されず、その結果競売価格が下がり、申立債権者害することがよくあり、債務者所有者)にも大きな損害与え結果(本来なら余剰があり、配当されるべきものが、配当されなくなるなど)となると問題もある。

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