不動産競売
(強制競売 から転送)
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不動産競売(ふどうさんけいばい)とは、民事執行法(以下「法」という)に基づき、債権回収のために債権者が裁判所に対して申立てを行うと、その不動産を裁判所が競売にかけて売却する手続である。一般に、強制競売(きょうせいけいばい)と、担保不動産競売(たんぽふどうさんけいばい)を併せて不動産競売と呼ぶ。
- ^ 組事務所の入手、こんな手口も…組長名で堂々と 読売新聞、2013年1月4日
- ^ 差し押さえられた土地、暴力団が公売で買い戻し 読売新聞、2013年1月6日
- 1 不動産競売とは
- 2 不動産競売の概要
- 3 強制競売
- 4 担保不動産競売
- 5 暴力団の排除
強制競売
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/04 22:14 UTC 版)
強制競売手続の流れ手続主体根拠条文1申立て 債権者 法2条、規則1条 2強制競売開始決定 執行裁判所 45条 差押登記の嘱託 裁判所書記官 48条 3配当要求終期の処分及びその公告 裁判所書記官 49条2項 債権届出の催告 裁判所書記官 法49条2項 4現況調査命令 執行裁判所 57条1項 評価命令 執行裁判所 58条1項 5現況調査報告書提出 執行官 規則29条 評価書提出 評価人 規則30条 6物件明細書作成 裁判所書記官 62条1項 売却基準価額決定 執行裁判所 60条1項 7売却実施処分(売却日時・場所の決定) 裁判所書記官 64条 売却の公告 裁判所書記官 法64条5項 3点セット備置き 裁判所書記官 62条2項、規則31条 8入札 買受希望者 規則47条 9開札、最高価買受人の決定 執行官 規則49条、41条3項 10売却許可決定 執行裁判所 69条 11代金納付 最高価買受申出人 78条 12配当 執行裁判所 84条 ※「規則」とは、民事執行規則のことをいう。
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強制競売
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/03 17:26 UTC 版)
債権者が、公正証書(ただし、公正証書そのものは原則金銭債権以外債務名義とならない、すなわち、公正証書そのものが不動産競売における債務名義とはならない)・判決等の債務名義に基づき、債務者又は保証人の所有(地上権その他の財産権を含む)する不動産に対して当該不動産を管轄する地方裁判所に対して強制競売を申し立てることができる(法43条以下)。地方裁判所では強制競売の申立てを受理すると、「令和○○年(ヌ)第○○号」事件との事件番号を付して強制競売を進める。債務者の意思は反映されずに裁判所の命令で手続きが進むため、強制競売と呼ばれる。 手続の流れについては強制執行#強制競売参照。 一括売却 相互の利用上不動産を他の不動産(差押債権者・債務者が異なる場合を含む)と一括して同一の買受人に買い受けさせることが相当であると認めるときは、これらの不動産を一括売却できる(法61条)。ただし、超過売却のときは債務者の同意がある場合に限られる(法61条ただし書)。 超過売却 1個の申立てにより強制競売の開始決定がされた数個の不動産のうち、一部の不動産の買受可能価額で各債権者の債権及び執行費用の全部を弁済することができる見込みがある場合は、債務者の同意があるときに限り売却することができる(法61条ただし書)。 また、数個の不動産を売却実施(入札など)した場合において、一部の買受申出の額で各債権者の債権及び執行費用の全部を弁済することができる見込みがある場合は、執行裁判所は他の不動産の売却許可決定を留保しなければならない(法73条1項)。各債権者の債権及び執行費用の全部を弁済することができる見込みの不動産が数個あるときは、どの不動産を売却すべきかについて、あらかじめ、債務者の意見を聴かなければならない(同条2項)。 土地・建物(法定地上権付)の競売であっても超過売却になると法定地上権付の建物だけ競売で売却されることとなる。もちろん債務者(所有者)の同意があれば一括で売却されるが、本来、不動産を購入したい人は、土地付きの建物を求めるのが普通であり、この売り方ではなかなか売却されず、その結果、競売価格が下がり、申立債権者を害することがよくあり、債務者(所有者)にも大きな損害を与える結果(本来なら余剰があり、配当されるべきものが、配当されなくなるなど)となるとの問題もある。
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