物の瑕疵についての責任
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/20 22:59 UTC 版)
権利の瑕疵についての責任に対し、目的物に隠れた瑕疵がある場合の責任(物の瑕疵についての責任)を瑕疵担保責任と呼び、日本では瑕疵担保責任を定めていた旧570条が担保責任の中でも中心的位置を占め、契約法上において重要な意味を持つ条文とされていた。
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物の瑕疵についての責任(瑕疵担保責任)
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「担保責任」の記事における「物の瑕疵についての責任(瑕疵担保責任)」の解説
旧570条は「売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第566条の規定を準用する。ただし、強制競売の場合は、この限りでない。」と定めていた。
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