権利の瑕疵についての責任
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/20 22:59 UTC 版)
「担保責任」の記事における「権利の瑕疵についての責任」の解説
権利の瑕疵についての責任は、ローマ法以来、取引の相手方が権利者たる第三者から取戻し(追奪)を受けた場合の責任、追奪担保責任として概念づけられてきたものである(狭義の追奪担保責任)。ただ、日本の民法ではこれ以外の場合にも権利の瑕疵についての責任を拡張していたため、権利の不存在のほか他権利により制限を受ける場合も含めて広義の追奪担保責任と呼ばれていた。「追奪担保責任」はローマ法以来の沿革に基づく語であるが、日本の民法では権利の瑕疵についての責任は必ずしも追奪(取戻し)を要件としておらず、数量不足の場合のように追奪の概念が全く当てはまらない場合もあることから「追奪担保責任」の語は正確さを欠くという指摘されていた。
※この「権利の瑕疵についての責任」の解説は、「担保責任」の解説の一部です。
「権利の瑕疵についての責任」を含む「担保責任」の記事については、「担保責任」の概要を参照ください。
- 権利の瑕疵についての責任のページへのリンク