権利の期間
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/05 22:01 UTC 版)
「中華人民共和国専利法」の記事における「権利の期間」の解説
発明創造に関しては、先願主義と審査主義をとっており、上述3つの権利はいずれも、国家知識財産権局が出願を審査し、権利を付与する。権利者は、その発明創造に対して専用権を有する。権利の存続期間は、出願の時から起算して、発明特許は20年、実用新案特許及び意匠は10年である(第42条)。
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