審査主義とは? わかりやすく解説

審査主義


審査主義

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/03 13:55 UTC 版)

日本の特許制度」の記事における「審査主義」の解説

特許制度において、権利成立のために実体審査要するか否かは、国によって考え方異なる。実体審査経た後に特許登録を行うのが「審査主義」である。審査主義をとることには、成立した権利特許要件満たしていることが保証され安定した権利であるという大きな利点がある一方権利成立までに時間がかかり、多大な行政コスト要するという欠点もある。しかしながら裁判による事後調停第三者監視負担勘案する社会全体コストとしては無審査主義比べ遙かに低コストとなる。 「特許」という名称から特に許可を得るものと考えがちであるが、特許審査経て登録するものであって許可するものではない。したがって早口言葉にある「東京特許許可局」なる部署は、現在・過去において特許庁存在しないちなみに実用新案意匠商標については、「実用新案登録」、「意匠登録」、「商標登録と言うが、「特許登録」とは言わない。これらと同列扱われる用法は「特許」である(「特許自体が「登録」であるため)。ただし、「特許権設定登録」は用法として正しい。 現在、ほとんどの国が特許について審査主義を採用している一方で日本実用新案のように、特許とは別の審査登録の制度採用し又は補完的有している国も存在する無審査主義では、早期権利発生するという出願人にとってのメリットはあるが、第三者への権利行使に際しては自らの権利新規性進歩性具備し、有効であることの立証不可欠となる。なお、日本実用新案では、権利行使当たって所定技術評価書提示し実用新案法29条の2)、権利行使後にその実新案無効にされた場合には、相手方与えた損害賠償しなければならない旨の規定設けられている(実用新案法29条の3)。

※この「審査主義」の解説は、「日本の特許制度」の解説の一部です。
「審査主義」を含む「日本の特許制度」の記事については、「日本の特許制度」の概要を参照ください。

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