商標について
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/30 05:12 UTC 版)
亀の子束子は1908年に最初の商標登録を行っており、2019年5月現在で有効な商標登録の中で最古のものは1912年6月13日登録の第53145号である。その一方で、広辞苑や大辞泉、大辞林、世界大百科事典にも掲載されたり、芥川龍之介の短編『妖婆』にも「亀の子束藁(たはし)」の一文が使われるなど、「亀の子束子」が実質的にパームや棕櫚で作られたたわしの普通名称と化しているのが実情となっている。 なお、正しい読みは「かめのこたわし」であり、「かめのこだわし」ではない。ただし、広辞苑に掲載されている「亀の子束子」の読みは「かめのこだわし」となっている。
※この「商標について」の解説は、「亀の子束子西尾商店」の解説の一部です。
「商標について」を含む「亀の子束子西尾商店」の記事については、「亀の子束子西尾商店」の概要を参照ください。
商標について
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/08/20 13:51 UTC 版)
「キッズケータイpapipo!」の記事における「商標について」の解説
バンダイは2005年5月30日に『キッズケータイ』の商標登録を出願したが、わずか3日後の同年6月2日にNTTドコモも同一商標の登録を出願した。本機種は結果的にドコモのSA800iよりも発売が後になり、認知度も及ばなかったことから、バンダイが『キッズケータイ』の商標権を得ることはできなかった。
※この「商標について」の解説は、「キッズケータイpapipo!」の解説の一部です。
「商標について」を含む「キッズケータイpapipo!」の記事については、「キッズケータイpapipo!」の概要を参照ください。
商標について
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/06 23:18 UTC 版)
「高槻うどんギョーザ」は、高槻うどんギョーザの会の登録商標である。2008年頃まちおこし活動を通じて「高槻うどんギョーザ」がメディアで注目を集め出した際、市外の企業が「高槻うどんギョーザ」の商標登録を申請したことが発覚。企業による商標登録は「高槻市民や高槻の事業者におけるまちおこし活動の制限になりかねない」との懸念から、高槻うどんギョーザの会は、「高槻うどんギョーザ」の呼称を商標登録申請に乗り出した。同団体はこれまでのまちおこし活動の経緯が認められ、「高槻うどんギョーザ」の商標は高槻うどんギョーザの会が管理している。
※この「商標について」の解説は、「高槻うどんギョーザ」の解説の一部です。
「商標について」を含む「高槻うどんギョーザ」の記事については、「高槻うどんギョーザ」の概要を参照ください。
- 商標についてのページへのリンク