商標として地理的表示を保護する方法とは? わかりやすく解説

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商標として地理的表示を保護する方法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/12 01:10 UTC 版)

原産地名称保護制度」の記事における「商標として地理的表示を保護する方法」の解説

前述のように、既存知的財産保護枠組みの中で地理的表示商標として保護する方法があり、例えアメリカではもっぱら地理的表示商標法定め証明商標または団体商標として保護している。アメリカでは1946年から地理的表示保護しており、TRIPS協定1995年)よりずっと早い地理的表示商標同じく以下のような機能持っているとされている。 製品出自(生産者販売者)を示すこと 質を保証すること さまざまなビジネス上の利益となること 同国では地理的表示もっぱら企業生産者グループ競争力元になる知的所有権とみており、農業振興地域伝統保護という性格をもつヨーロッパで地理的表示とは位置づけ異なる。商標保護する仕組み利用する利点としては次のような点があげられる国内外ビジネスにおいてすでに実効のある制度であり、仲裁機関もよくわかっている制度である。 先行する権利優先されること。 どのような製品・サービス保護することができる。 政府地理的表示保護のために新しく予算人員割り当てる必要がない単なる名前だけでない地理的表示(視覚的な意匠スローガンなど)にも容易に対応できるマドリッド協定議定書として広く受け入れられている。 これに対して地理的表示商標とは別の物として扱う場合利点には次のようなものがある。 地理的表示一般的な名称になることはない。 無期限であること。 更新や登録にも、多く場合費用掛からない使用しないことによるペナルティや登録の取り消しがない。 一般に公共取り組みであること。 裁判において第三者使用状況明らかにする必要がない地理的表示保護良く用いられる商標のうち、証明商標とはその商標があらかじめ定められ品質満たされていることや特別な特性を持つことを示す商標である。地理的表示保護文脈では“証明商標と言われることが多いが、多く場合それは認証マークである。ただし、アメリカ商標法の証明商標の定義にはシンボルだけでなく、単語、名前なども含まれる地理的表示保護については、例えば、アイダホポテトは地理的表示証明商標として登録されている。アメリカの証明商標は、原産地表示のほかに、製品やサービスの質や特性などを表示するものや(例えエネルギースター)、特定の団体属する者によって製造提供され製品やサービスであることを示すものがある(例え認定パラリーガル)。 通常の商標とは違い、“anti-use-by-owener rule所有者使えない決まり)”となっている。というのも証明商標所有者は、自分以外の者が製造したものや提供するサービスがその証明商標が示す要件満たしているということ認めるだけだからである。証明商標地理的表示として使用される場合アメリカの例でいえば証明商標所有者はほとんどが行機関かその外郭団体であり、私的な個人ではない。それは、該当する地域の者が自由に使えるのであるし、証明商標所有者はその誤用不法使用を防がなければならず、個人の活動としては十分にこれらをこなすことはできないからである。例えば、アイダホポテトの証明商標所有者アイダホ州政府の一機関であるアイダホポテト委員会である。 団体商標通常の商標同じよう商品サービス出自を表すものであるが、その出自特定の一個人法人ではなく、ある団体の構成員であることを示す。例えば、オレゴン州およびアイダホ州スネーク川流域栽培されているスパニッシュオニオンは「SPANISH ONIONS IDAHO EASTERN OREGON」として団体商標登録されている。この商標所有者アイダホ東オレゴン玉ねぎ委員会であり、この商標玉ねぎ委員会メンバーによって栽培され玉ねぎであることを表す。商標所有者自身商品販売せず、商標が示す商品宣伝する役割を負う。なお、アメリカにおいては団体商標 (Collective Marks) をさらに狭義団体商標 (Collective trademarks / Collective service marks) と団体会員商標 (Collective membership marks) に分けている。ここでいう団体商標とはある団体会員のみが使用できる製品やサービス対す商標であり、団体会員商標とはその団体会員であることを示す商標である。団体商標の例として、地理的表示とは無関係であるが、FTD(Florists' Transworld Delivery日本花キューピットモデルになったサービス)や、団体会員商標の例としてAAA日本JAF相当する団体)を挙げることができる。 日本では地理的表示を含む商標地域団体商標として単なる団体商標とは別のカテゴリーにしているが、これは世界的に見れば珍しい例で、普通の例では通常の団体商標として登録するアメリカにおいては地名通常の商標として登録するともできる。ただし、それはその商品出自良く知られている物に限るし、その場合は生産地を示すとは限らない例えば“フィラデルフィア”はクリームチーズ商標として商標登録されている。この場合当該製品フィラデルフィア生産されていることを意味しないフィラデルフィアクラフト・ハインツ販売する軟質チーズであると消費者認識されており、別の製造業者クラフト・ハインツ社の製品評判便乗することを防ぐためにこれが商標として保護されているわけである。地名商品名冠されている場合確かにまずは消費者はその地で製造されたものと考えであろうが、一方でこのフィラデルフィア例のようにどの会社製品であるかという製品出自を示す働きもあるとされている。 なお、アメリカでスイスチーズバーミューダショーツのように地名用いてはいてもすでに一般的な名称になっているものは商標としても保護対象ならない

※この「商標として地理的表示を保護する方法」の解説は、「原産地名称保護制度」の解説の一部です。
「商標として地理的表示を保護する方法」を含む「原産地名称保護制度」の記事については、「原産地名称保護制度」の概要を参照ください。

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